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現金がなくても大丈夫?相続税の「物納制度」とは|山梨の不動産相続で知っておくべきポイント

2025.07.09

現金がなくても大丈夫?相続税の「物納制度」とは|山梨の不動産相続で知っておくべきポイント

相続税は原則として現金で納付する必要がありますが、不動産など現金以外の資産を相続した場合、納税資金が足りないケースも少なくありません。そんなときに利用できるのが「物納制度」です。本記事では、山梨県で不動産相続を検討している方に向けて、物納制度の仕組みや手続き、注意点をわかりやすく解説します。

 

相続税の物納制度とは?

金銭納付が困難な場合に不動産などで納税できる制度

物納制度とは、延納(分割払い)でも相続税を現金で支払えない場合に、相続した不動産などの資産で納税できる制度です。

  • 利用には税務署への申請が必要
  • 必ず許可されるとは限らない
  • 物納できる財産には制限あり

 

物納制度がある理由

相続財産が不動産中心だと、現金が不足して相続税を納められないことがあります。
山梨県内でも、土地や家屋など不動産が相続財産の大半を占め、納税資金に困るケースは珍しくありません。
そのような背景から、現金ではなく財産で納める特例として物納制度が設けられています。

 

物納が認められる条件とは?

物納制度を利用するには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 延納でも金銭で納付が困難であること
  2. 日本国内にある相続財産であること
  3. 物納不適格財産や劣後財産でないこと(または他に適当な財産がないこと)
  4. 納税期限内に物納申請書を提出すること

 

物納できる財産の順位

物納に充てられる財産には、以下のような順位があります(相続税法第41条):

  • 第1順位:不動産、上場株式、国債、船舶など
  • 第2順位:非上場株式など
  • 第3順位:美術品などの動産

不動産は最も優先される財産ですが、以下のような不動産は物納できません。

 

物納できない不動産の例(管理処分不適格財産)

  • 担保がついている不動産
  • 境界が確定していない土地
  • 他人と共有している物件
  • 劇場や工場など管理が難しい建物

 

一部の不動産は条件付きで物納可能(物納劣後財産)

例えば、次のような不動産は、他に適切な物納資産がない場合に限り認められることがあります:

  • 違法建築物
  • 接道義務を満たしていない土地
  • 使用者が物納者本人でない建物など

 

手続きと審査の流れ

手続きの期限と提出書類

  • 申請書提出は、相続開始から10か月以内(延長申請可)
  • 提出書類には、納税困難な理由や物納財産の詳細を記載

審査期間

  • 通常は3か月以内に判断
  • 状況によって最大9か月まで延長可能

 

物納制度のメリット・デメリット

メリット

  • 不動産を売却せずにそのまま納税できる
  • 評価額で納税できるため、市場価値が低い物件では有利
  • 売却手続きに伴う手数料や税金がかからない

デメリット

  • 評価額は市場価格より低くなる(7~8割程度)
  • 測量・境界確定の費用は自己負担
  • 手続きが複雑で申請が却下される可能性がある
  • 却下された場合、利子税・延滞税が発生

 

山梨県の空き家・不動産相続を検討している方へ

山梨県は相続財産の多くが不動産というケースが多く、物納制度の活用を検討する機会が多くあります。ただし、制度の適用には厳格な条件があるため、専門家(税理士や不動産会社)に相談のうえで進めるのがおすすめです。

くさの工務店では、不動産相続や売却に関するご相談も承っております。空き家対策や納税資金の準備に不安のある方は、お気軽にご相談ください。

 

出典:

  • 相続税法第41条
  • 相続税法施行令第19条

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