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遺産分割協議書とは?相続手続きに必要な理由と作成の流れ

2025.05.29

相続の場面でトラブルを避けるために重要な「遺産分割協議書」。法定相続人が複数いる場合や、不動産・預金の名義変更、相続税の申告時など、協議書の作成が必要になるケースが多くあります。この記事では、遺産分割協議書が必要・不要なケースの違い、作成の進め方、作成後にトラブルが起きた場合の対処法を、山梨県内で不動産を相続予定の方にもわかりやすく解説します。

 

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、故人(被相続人)の遺産をどのように分けるか、相続人全員で話し合い合意した内容を記録した書類です。遺言書がない場合、相続人は遺産分割協議を行い、その合意を文書として残す必要があります。

 

遺産分割協議書が必要になるケース

  1. 法定相続人が複数いる場合

相続人が2人以上いる場合、法定相続分に関わらず「誰が何を受け取るか」を決める必要があります。

  1. 法定相続分と異なる分け方をする場合

民法で定められた割合(例:母1/2、子1人あたり1/6)と異なる分割をする場合は、協議書が必須です。

  1. 不動産の名義変更

山梨県内に限らず、不動産の相続登記には遺産分割協議書の添付が求められます。

  1. 預金の引き出し

多くの金融機関で、遺産分割協議書の提出を求められます。

  1. 相続税の申告

配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用時には、協議書の提出が必要です。

 

協議書が不要なケース

  1. 相続人が1人のみの場合

他の相続人が放棄や欠格により存在しない場合、協議書は不要です。

  1. 有効な遺言書がある場合

自筆証書遺言(家庭裁判所の検認が必要)や公正証書遺言(検認不要)の内容どおり分割する際は協議書は不要です。

  1. 法定相続分どおりに分割する場合

不動産を共有とする場合など、法定相続分通りの登記であれば協議書は不要となることがあります。

  1. 現金・預金のみの場合

銀行所定の書類で手続きできるため、協議書を作成しなくても進められることがあります。

 

遺産分割協議の進め方

  • 相続人全員が合意することが必要(1人でも欠けると無効)
  • 未成年者が相続人の場合は特別代理人を立てる必要あり
  • 行方不明者がいる場合は「失踪宣告」の申立てを行う

 

遺産分割協議書の作成ポイント

  • 誰がどの財産を相続するか明記する
  • 相続人全員の署名と実印が必要
  • 協議書が複数枚ある場合は割印を行う

 

協議がうまくいかないときの対応

家庭裁判所の「遺産分割調停」を申し立てることで、第三者の仲介で話し合いを進めることが可能です。調停が不調なら「審判」に移行し、裁判所が分割方法を決定します。

 

協議後に新たな事実が判明した場合

  • 新しい財産が見つかった:再協議が必要
  • 新たな相続人が現れた:再協議が必要
  • 新たな遺言書が発見された:内容によっては協議の無効もあり

 

山梨県内で不動産相続を検討中の方へ

山梨県内の不動産を相続する際は、土地や建物の名義変更のためにも、遺産分割協議書がほぼ必須になります。司法書士や税理士との連携も重要です。地域の不動産事情を熟知した専門家に相談することをおすすめします。

 

参考元

 

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