2025.08.01
不動産トラブル・特殊事情
お役立ち記事
親が認知症になる前に準備すべき不動産対策とは?成年後見制度も詳しく解説【後編】
2025.05.23
親が認知症になる前にできる不動産対策は、将来のトラブル回避に効果的です。この記事では、生前贈与や家族信託、遺言書の作成といった事前準備のほか、認知症発症後でも不動産を売却する方法としての「成年後見制度」についても詳しく解説します。山梨県の高齢化社会においては、親の意思を尊重しながら早めの備えをすることが大切です。
認知症になる前にやっておきたい3つの準備
① 親が所有する不動産の内容を確認する
- どこにあるか、どんな物件かを把握しましょう。
- 登記情報・路線価・市場価値・権利関係などを確認しておくことが重要です。
② 親と子で相続の話をしておく
- 不動産を「売却」「維持」「活用」「放棄」のどれにするか、早めに話し合っておくことが肝心です。
- 兄弟姉妹がいる場合は、公平性の観点からも現金化(売却)がスムーズな分配につながる場合があります。
③ 対策を文書化し、将来に備える
以下の3つの制度を活用することで、トラブルを回避できます。
相続トラブルを防ぐ具体策
① 遺言書を作っておく
- 親が元気なうちに意思を明確に示しておくことで、相続争いの防止になります。
- 公正証書遺言が最も確実。法律に従って作成しましょう。
② 家族信託で資産管理を家族に託す
- 委託者(親)と受託者(子など)で契約を結び、財産管理の権限を託します。
- 親が認知症になった後でも、子が不動産売却を行うことが可能です。
- 所有権は親のままなので贈与税がかからないというメリットも。
※契約作成には司法書士の協力が必要で、費用が発生します。
③相続時精算課税制度を利用する
- 親(60歳以上)→子・孫(20歳以上)に贈与する場合、2,500万円まで非課税となる制度。
- 名義変更をしておくことで、将来の売却もスムーズに。
- ただし、死亡後には相続税が課税される可能性がある点には注意が必要です。
認知症になった後でも不動産を売却する方法
①成年後見制度の活用
親が認知症になってしまった後でも、「成年後見制度」を利用すれば、不動産を売却することは可能です。
②成年後見制度とは?
- 判断能力が低下した人の代わりに、後見人が財産管理や契約を行う制度です。
- 不動産売却には家庭裁判所の許可が必要になります。
- 利用者に損害が出るような契約(例:買い替え)はできません。
③成年後見制度の種類
種類 | 対象者の状態 | 主な権限 | 取り消し可能な行為 |
後見 | 常に判断能力がない | 財産に関する行為全般 | 日常生活以外 |
保佐 | 著しく不十分 | 特定の法律行為 | 借金・訴訟・相続 |
補助 | 不十分 | 限定的な行為 | 借金・訴訟・相続 |
④法定後見人になるための手続き
- 申立人(家族など)が医師の診断書を取得
- 財産目録や戸籍謄本など必要書類を準備
- 家庭裁判所で申立書を提出
- 審理と面接の後、家庭裁判所が後見人を選定
まとめ:認知症対策は“今”から始めよう
- 認知症になってしまうと、不動産の売却や管理には大きな制約が出てしまいます。
- 遺言書・家族信託・贈与制度など、早めの対策で安心した相続を。
- もし認知症が進行してしまった場合も、成年後見制度を利用すれば対応可能です。
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