2025.05.03
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
空き家の譲渡所得の3000万円特別控除の特例
2025.05.02
空き家売却時の税負担を軽減:「3,000万円特別控除の特例」とは
空き家を相続したものの、住む予定がないために売却を検討している方にとって、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」は非常に有利な税制措置です。本特例は、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円が控除され、税負担が大幅に軽減されます。この記事では、法人サイト向けに最新(2025年時点)の制度概要・対象条件・手続き方法・他特例との関係などをわかりやすく解説します。特例の適用期限延長などの最新改正情報も含め、空き家所有者や不動産売却に関わる専門家に役立つ内容を網羅しています。
はじめに:空き家の相続と売却に伴う課題
空き家を相続したが利用予定がなく、維持費や管理コストから売却を検討する方が増えています。ただし、空き家を売却した際には「譲渡所得税」が課税されるため、事前の対策が重要です。
このような状況に対応するため、国は「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」を設けており、一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円の控除を受けることが可能です。
特例の概要と適用期間
特例の趣旨と背景
この特例は、空き家の発生を抑制し、空き家問題への対応を促進する目的で導入されました。
適用期間(最新情報)
当初2023年末までだった適用期間は、2027年12月31日まで延長されています【出典:国土交通省「税制改正概要」】。これにより、今後数年の間に売却を検討している方も適用可能です。
特例の対象となる不動産
被相続人居住用家屋の要件
以下すべてに該当する家屋が対象です:
- 昭和56年5月31日以前に建築された
- 区分所有登記がされていない(戸建住宅である)
- 相続直前に被相続人以外が住んでいなかった
※老人ホーム等に入所していたケースも一定条件を満たせば対象
敷地の取り扱い
建物の敷地も控除対象となりますが、母屋と離れがある場合などは建物の床面積比率に応じて対象面積が制限されます。
特例を適用するための要件
以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 相続または遺贈で取得した家屋・敷地であること
- 相続から譲渡までの間に第三者に貸したり事業に使ったりしていないこと
- 譲渡価格が1億円以下であること
- 同一物件について他の特例を併用していないこと(※詳細は後述)
適用手続きと必要書類
申告方法
この特例を利用するには、確定申告時に所定の書類を添付する必要があります。
主な必要書類
- 譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
- 登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村が発行)
- 耐震基準適合証明書(リフォーム済の場合)
- 売買契約書の写し
他の特例との併用可否
自己居住用財産の3,000万円控除との併用
同一年中での併用は可能ですが、控除総額は最大3,000万円までとなります。
取得費加算の特例との関係
相続税を支払っていた場合の「取得費加算特例」との併用は不可です。どちらを適用するかは慎重に検討する必要があります。
複数の相続人がいる場合の取り扱い
対象物件が複数人の共有名義である場合、相続人ごとに特例が適用可能です。たとえば3人共有であれば、最大で3,000万円 × 3人=9,000万円の控除となる可能性があります。
まとめ
- 「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」は、空き家を相続した方が売却時に税負担を大きく軽減できる制度です。
- 2027年末まで適用可能であり、今後の売却計画にも柔軟に対応できます。
- 複雑な要件や書類があるため、早めに専門家に相談することが重要です。
参考リンク
お問い合わせ
イエステーション山梨市店
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階
- フリーダイヤル
- 0120-010-860
- 電話
- 0553-34-8132
- FAX
- 0553-34-8133
イエステーション大月店
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F
- フリーダイヤル
- 0120-083-700
- 電話
- 0554-56-8672
- FAX
- 0554-56-8673