2025.07.19
相続・税金対策
お役立ち記事
相続不動産を売るなら知っておきたい!取得費加算の特例で節税対策
2025.06.02
相続した不動産を売却する際、「相続税の取得費加算」という特例を活用することで、譲渡所得税の負担を軽減できます。この制度は、相続または遺贈によって得た土地や建物を相続開始後3年10カ月以内に売却すれば、相続税の一部を「取得費」に加算できるというもの。この記事では、特例の要件や計算方法、確定申告時の必要書類などを詳しく解説。山梨県で空き家売却を検討している方にも役立つ内容です。
相続財産を売却する際の「取得費加算特例」とは?
制度の概要
相続や遺贈で取得した不動産などを売却したときに、支払った相続税の一部を「取得費」として加算できる特例制度です。これにより、譲渡所得税が軽減されます。
適用条件(要件)
特例を利用するには以下の3つの条件をすべて満たす必要があります:
- 相続または遺贈で財産を取得していること
- その取得財産に対して相続税が課税されていること
- 相続開始日の翌日から「相続税申告期限(10ヶ月)」の翌日以後「3年以内」に売却していること(実質は相続発生日から3年10カ月以内)
節税の仕組みと計算方法
加算できる相続税の金額
譲渡した財産ごとに以下の式で算出します:
取得費に加算できる相続税額 =
相続税額 ×(譲渡した財産の課税評価額 ÷ 総課税価格+債務控除額)
※加算額が譲渡益を超える場合は、譲渡益が上限です。
必要な手続きと書類
この特例を利用するには、確定申告が必要です。添付書類は以下の通り:
- 「相続税の取得費加算の計算明細書」
- 「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)」など
特に山梨県での不動産相続では、地域の税務署に早めに確認しておくと安心です。
建物の取得費の注意点:減価償却とは?
建物の取得費は、「購入額や建築費用」から「減価償却費」を差し引いて計算します。
例)木造住宅の場合の償却率は0.031で、経過年数に応じて算出されます。
取得費が不明な場合の対処法
昔からの土地などで購入額が分からないときは、「売却額の5%」を取得費として計上できます。これを「概算取得費」といいます。
短期・長期譲渡の税率の違いにも注意
所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」として、税率が軽減されます。相続や贈与で得た財産の所有期間は、原則として被相続人が取得した日から数えます。
山梨県で特例を活用した売却を考える際のポイント
山梨県では空き家の増加が課題とされており、売却による空き家対策は行政の後押しもあります。相続不動産を有効活用し、節税まで視野に入れるなら、「取得費加算の特例」の利用は非常に有効です。売却までのスケジュール管理が特に重要です。
まとめ
- 「取得費加算の特例」は相続税を譲渡所得の計算で控除できる節税策
- 適用には「3年10カ月以内の売却」が必須
- 計算式・必要書類・減価償却の仕組みをしっかり把握することが大切
- 山梨県での相続不動産の売却でも活用可能
参考リンク
- 国税庁:相続税が取得費に加算される特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm - 建物の取得費と減価償却
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
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