2025.07.29
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
居住用財産での3000万円特別控除とは
2025.05.13
マイホーム売却で最大3,000万円の税金が控除される特例とは?
家を売って利益が出ると「譲渡所得税」がかかりますが、自宅(居住用財産)を売却した場合、一定の条件を満たせば最大3,000万円まで課税対象から控除される特例があります。これが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。この制度は、売却益が大きい方にとっては非常に大きな節税効果があります。本記事では、適用条件、除外されるケース、必要な手続き、そして他の特例との併用可否について、わかりやすく解説します。
3,000万円特別控除とは?基本のしくみ
自宅を売って利益(譲渡所得)が出たとき、最大3,000万円まで税金がかからない制度です。
【計算式】
課税譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 3,000万円
- 譲渡所得が3,000万円以下なら税金ゼロ
- 3,000万円を超える部分だけに税率がかかる
適用対象:
- マイホームとして使っていた不動産
- 所有期間の長さは問わない
適用されるための6つの条件
この特例を使うには、すべての要件を満たす必要があります。
条件 | 内容 |
---|---|
① 居住用財産であること | 自分が住んでいた家屋または家屋+土地(借地権含む) |
② 転居済みの場合 | 住まなくなってから「3年後の年末まで」に売却 |
③ 2年連続で特例を使っていない | 前年・前々年にこの特例または損失控除特例を使っていない |
④ 他の特例と重複していない | 買換え・交換の特例などを同じ年に使っていない |
⑤ 親族などへの売却ではない | 親子・夫婦など「特別な関係」のある人への売却はNG |
⑥ 災害で壊れた家の場合 | 3年以内に土地を売れば対象になることも |
適用されないケースに注意
次のような場合は、控除の対象になりません。
- 一時的な仮住まいとして住んでいた家
- 特例を目的として入居したと判断される家
- 別荘など、趣味・保養目的の住宅
👉 実態として「日常生活の場だったか」がポイントです。
特別控除を受けるための手続きと必要書類
✅ 必ず「確定申告」が必要です!
【申告期間】
売却の翌年の2月16日〜3月15日
✅ 主な提出書類
- 確定申告書(譲渡所得の内訳書付き)
- 売買契約書(購入・売却両方)
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 住民票またはマイナンバー書類
- 戸籍の附票(住所履歴)
- その他、取得費や経費を証明する領収書など
他の特例と併用できる?
特例名 | 併用可否 | 内容 |
---|---|---|
① 10年超所有の軽減税率特例 | ✅ 可能 | 長期保有で税率が低くなる特例 |
② 買い換え・交換の特例 | ❌ 不可 | 新しい家を買うときに利益を繰り延べできる特例 |
👉 複数の特例を併用したい場合は、どちらが有利かを専門家に相談しましょう。
まとめ:マイホーム売却時は必ず確認を
- 自宅の売却益があるなら、3,000万円までは課税されない可能性あり
- 条件をすべて満たせば、税金がゼロになることも
- 空き家の相続・転居後の売却でも適用されることがある
- 手続きには確定申告が必須。早めの準備がカギ!
おすすめアクション
- 売却前に「自分が対象になるか」確認
- 書類を早めにそろえる
- 不安があれば、税理士や不動産会社に相談
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