2025.07.29
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借地権付き建物の売買・売却のポイントは
2025.05.08
借地権付き建物は売れる?売却時のポイントと注意点まとめ
借地権付き建物は、土地を所有していない代わりに「土地を使う権利」がある不動産です。購入価格が抑えられる一方、売却には地主の許可や承諾料が必要など、通常の不動産とは異なる注意点があります。本記事では、借地権の種類、売却時のメリット・デメリット、具体的な売却方法(第三者へ売却、地主へ売却、底地の買い取りなど)についてわかりやすく整理しました。借地権物件の売却や活用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. 借地権付き建物とは?
借地権付き建物とは、「地主の土地を借りて建てられた建物」のことです。
建物の所有者(借地権者)は、土地の所有者(地主)に地代を支払いながら住む仕組みになっています。
- 土地の所有権(=底地権)は地主が持つ
- 借地権者は建物の所有権+土地を使う権利を持つ
👉 借地権と建物をセットで売却するのが、借地権付き建物の売却です。
2. 借地権の種類とその特徴
借地権には主に以下の5種類があります:
種類 | 特徴 |
---|---|
① 旧借地権 | 1992年以前の契約。契約更新が原則可能で、借主に有利 |
② 普通借地権 | 30年契約で更新可。長期間住み続けられる |
③ 定期借地権 | 更新不可。契約終了時には建物を解体して更地返還 |
④ 建物譲渡特約付き借地権 | 建物を地主に譲渡する前提で契約。契約終了時に買取義務あり |
⑤ 事業用定期借地権 | 店舗・倉庫などが対象。契約期間10〜50年で更新不可 |
👉 特に定期借地権は、契約満了後に退去が前提なので、売却時には残存期間の確認が重要です。
3. 借地権付き建物を売るメリットとデメリット
メリット(買い手にとって)
- 購入価格が安い:土地付き物件より2〜4割安いことも
- 固定資産税が不要:土地の税金は地主が負担
- 更新可能な借地権であれば長く住める
デメリット(売り手・買い手共に)
- 地代の支払いが続く
- 建て替え・リフォームに地主の許可が必要
- 銀行融資が通りにくい:担保価値が低いため
- 売却には地主の承諾と承諾料(5~15%)が必要
👉 特に地主の同意は必須です。事前に承諾を得ておくことが成功のカギ。
4. 借地権付き建物の主な売却方法
① 第三者に売却する
- 不動産会社に仲介依頼
- 地主の承諾を得て売却(承諾料が発生)
- 借地契約書・地代の明細・建物登記簿などが必要
② 地主に売却する
- 地主が借地権を買い取って完全所有権の土地に戻す
- 建物をそのまま売却 or 更地にして権利だけ売る(解体費用あり)
③ 底地を買い取り、完全所有権物件として売却
- 地主と交渉して底地権を購入 → 所有権を統合
- 統合後は「所有権付き建物」として一般売却が可能
- 金額や交渉には専門家(司法書士・不動産会社等)のサポートが必要
5. まとめ:事前に地主と相談し、戦略的な売却を
ポイント | 内容 |
---|---|
売却は可能か? | 借地権付き建物も売却は可能(地主の承諾が必要) |
売却前に必要なこと | 借地契約書の確認・承諾交渉・承諾料の見積もり |
売却方法の選択肢 | 第三者売却/地主への売却/底地買取による所有権化 |
注意点 | 地主との関係性・契約の種類(定期借地か否か)・残存年数 |
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