2025.07.29
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不動産売買も電子契約の時代に!2025年最新動向と山梨での活用ポイント
2025.07.28
不動産売買も電子契約の時代に!2025年最新動向と山梨での活用ポイント
2022年の宅地建物取引業法改正により、不動産取引においても電子契約が本格的に導入されました。これにより、重要事項説明書や媒介契約書もオンラインで締結可能となり、契約の効率化やコスト削減が実現します。この記事では、電子契約とは何か、書面契約との違い、メリット・デメリット、不動産業界での活用事例、そして山梨県で不動産売却を検討する方にとってのポイントをわかりやすく解説します。
電子契約とは?紙からデジタルへ進化する契約手続き
電子契約の基本
電子契約とは、紙の書面ではなくPDFなどの電子データで契約を交わし、押印の代わりに「電子署名」を利用する方法です。契約の真正性は電子証明書やタイムスタンプによって担保されます。
これまでの書面契約との違い
項目 | 書面契約 | 電子契約 |
書類形式 | 紙 | PDFなど電子データ |
押印 | 宅建士の実印 | 電子署名 |
印紙税 | 必要 | 不要 |
契約スピード | 郵送や面談あり | オンラインで即時 |
法改正で不動産取引にも電子契約が導入
背景:デジタル改革関連法とは?
2021年に成立した「デジタル改革関連法」により、各種取引の電子化が推進され、宅建業法も改正されました。2022年5月から、不動産取引でも電子契約が本格運用されています。
電子契約が可能になった主な書類
- 媒介契約書(34条の2書面)
- 重要事項説明書(35条書面)
- 賃貸借契約書(37条書面)
- 定期借地権設定契約書(22条書面)
- 定期建物賃貸借契約書(38条書面)
電子契約のメリットと注意点
メリット
- 業務効率化:印刷・郵送の手間が削減
- コスト削減:印紙税が不要
- スピードアップ:やりとりはオンラインで完結
- 非対面対応:コロナ禍以降の新常識に適応
デメリット
- 一部書類はまだ紙が必要
- 高齢の方には操作が難しい場合も
- セキュリティや本人確認には慎重な対応が必要
山梨での不動産売却と電子契約の活用ポイント
地方でも進む電子契約対応
山梨県内でも、全国展開の不動産会社やIT活用に積極的な地域密着型業者では、電子契約への対応が進んでいます。特に東京など都市部の買主と非対面で契約したい場合、電子契約は大きな利点となります。
電子契約を希望する場合の確認事項
- 媒介契約時に「電子契約に対応しているか」を確認
- 電子署名や本人確認の手順を事前に理解
- 紙を希望する相手がいる場合の併用対応も考慮
まとめ:電子契約はこれからの不動産売却の新常識
- 不動産取引の電子契約はすでに法律で認められており、今後の主流に。
- 印紙代や時間のコスト削減に大きく貢献。
- 山梨でも都市部との取引や非対面対応が求められる場面で特に有効。
- 不動産会社選びの際は、電子契約対応もチェックポイントに加えましょう。
参考リンク
- 国土交通省|宅建業法改正:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000215.html
- デジタル庁:https://www.digital.go.jp/
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