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不動産売却時などに必要な「登記識別情報」「登記済権利証」とは

2025.08.15

登記識別情報と登記済権利証とは?不動産売却に必須の書類ガイド

不動産売却には、所有者であることを証明する「登記済権利証」または「登記識別情報」が必須です。2005年以降は権利証に代わり、12桁の英数字で構成された「登記識別情報通知」が発行されるようになりました。この記事では、それぞれの役割、必要になる場面、紛失時の対応策、不正使用への対処法などをわかりやすく解説。不動産取引に不慣れな方でも、トラブルなく進められる知識をお届けします。

 

登記識別情報と登記済権利証の違いとは?

登記済権利証(旧方式)

  • 2005年3月6日以前に登記した不動産に発行
  • 所有者の証明として紙で交付される
  • 売却や抵当権設定時に法務局へ提出

※現在も有効ですが、再発行はできません。

登記識別情報(現行方式)

  • 2005年3月7日以降の登記から導入
  • 12桁の英数字からなる「情報」で管理
  • 金融機関の暗証番号のような役割を持ち、本人確認に使われる

 

登記識別情報通知とは?

  • 登記完了後、不動産ごと・名義人ごとに1通発行
  • 記載内容:
    • 不動産番号
    • 登記の目的(例:所有権移転)
    • 登録名義人の氏名・住所
    • 12桁の登記識別情報
  • 一戸建て:土地と建物で2通
  • マンション:建物分のみ1通

※通知は封緘(ふうかん)されており、重要書類として厳重保管が必要です。

 

どんな場面で必要になる?

登記識別情報は、以下のような権利に関する登記手続きの際に必要です。

  • 所有権移転登記(売却時)
  • 抵当権設定・抹消
  • 建物合併・土地合筆など

また、不動産会社との媒介契約時にも、所有者である証明として提示を求められます。

紛失してしまった場合はどうする?

登記識別情報通知は再発行できません

しかし、以下のいずれかの方法で登記手続きを進められます。

① 登記官による「事前通知」制度

  • 登記所から名義人宛に本人限定郵便が届く
  • 内容に誤りがなければ、2週間以内に返送

② 司法書士による「本人確認情報」

  • 司法書士が面談し、本人確認情報を作成
  • 登記識別情報の紛失理由や取得経緯も記載
  • 報酬が発生(3〜5万円程度が相場)

③ 公証人による本人認証制度

  • 公証役場で本人面談
  • 登記義務者であることを証明する書面を発行

 

登記識別情報が盗まれたら不動産を奪われる?

基本的にNO。以下の理由で不正利用は防がれます。

  • 登記には「登記識別情報」だけでなく「印鑑証明書」なども必要
  • 実印や証明書の管理がしっかりしていれば安全

不正対策制度もあります

対策名 内容
不正登記防止申出 一時的に登記を停止させる(最大3か月)
登記識別情報の失効申出 登記情報自体を無効化できる制度

 

まとめ:登記識別情報は「不動産の鍵」

  • 登記識別情報は、不動産の所有権を証明する大切な情報
  • 紛失・盗難に備えて金庫などで厳重保管を
  • なくしても司法書士などの専門家に相談すれば対応可能
  • 山梨県内で不動産を売却する際も、登記識別情報の確認から始めましょう

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