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不動産売却にはどのような税金がかかるのか?
2025.08.02
不動産を売るときの税金とは?仕組みと節税ポイントをわかりやすく解説
不動産を売却するとき、利益が出る・出ないにかかわらず税金が発生する場合があります。契約時に必ず必要な「印紙税」や登記変更に必要な「登録免許税」、そして利益が出たときには「譲渡所得税」「住民税」「復興特別所得税」がかかります。また、居住用不動産に適用される「3,000万円特別控除」などの特例を利用することで、大幅に節税することも可能です。この記事では、税金の計算方法から所有期間による税率の違いまで、山梨県の不動産売却時に知っておきたい基礎知識を紹介します。
売却時に必ずかかる2つの税金
① 印紙税
- 不動産売買契約書に貼付する印紙代。
- 例:契約金額が1,000万円~5,000万円 → 軽減税率適用で10,000円(※通常は20,000円)
② 登録免許税
- 所有権移転登記に必要な税金。
- 税額:固定資産税評価額 × 原則2%(軽減措置適用で1.5%)
利益が出たら課税される3つの税金
① 譲渡所得税
② 住民税
③ 復興特別所得税(~2037年)
これらは「譲渡所得(売却益)」に基づいて課税されます。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除(※条件付き)
- 取得費:土地や建物の購入費、仲介手数料、登録免許税など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、広告費、測量費、解体費など
- 特別控除:居住用不動産には「3,000万円特別控除」が適用されることもあり
所有期間で税率が変わる!長期 vs 短期
所有期間 | 所得税+住民税+復興税 | 税率合計 |
5年以下(短期譲渡) | 30% + 9% + 0.63% | 39.63% |
5年超(長期譲渡) | 15% + 5% + 0.315% | 20.315% |
10年超かつマイホーム売却(軽減特例) | 所得6,000万円以下:14.21% | – |
ポイント: 売却した年の1月1日時点で「5年を超えていれば長期譲渡」。節税効果が大きいため、売却時期の調整も検討しましょう。
建物の減価償却も忘れずに
建物は年数経過とともに価値が下がるため、「減価償却費」を取得費から控除して計算する必要があります。
例:木造住宅
減価償却額 = 建物取得費 × 0.9 × 0.031 × 経過年数
相続や古い物件で取得費が不明な場合は?
→「概算取得費」として、**売却価格の5%**を取得費として計上できます。
居住用不動産の売却に使える3つの特例
① 3,000万円特別控除
→ 譲渡所得から3,000万円を差し引ける
② 軽減税率の特例
→ 所有期間10年超のマイホームに対して税率を軽減
③ 買換え特例(詳細は別記事にて解説)
山梨県での売却時注意点
山梨県では、空き家や相続物件の売却が多く、取得費不明のケースが増加傾向。さらに都市部と比べて売却価格が低くなりやすいため、「譲渡益が出るかどうか」の見極めが重要です。
地域税理士や司法書士と連携し、節税対策をしっかり講じましょう。
まとめ
- 売却時には印紙税・登録免許税が必ず発生
- 利益が出た場合は譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課税
- 所有期間5年超で税率は大きく軽減
- 居住用不動産には3,000万円控除などの特例あり
- 節税には「売却前の準備」と「確定申告での適用」がカギ
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