2025.07.18
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不動産売却で損をしても大丈夫!知って得する税金対策
2025.08.01
不動産売却で損をしても大丈夫!知って得する税金対策
不動産を売却しても利益が出るとは限りません。特に地方や中古物件では購入時より安くなることも珍しくなく、損失が出た場合には税金の優遇措置「損益通算」や「繰越控除」を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。本記事では、マイホームの売却損に適用できる税金対策の種類や要件、確定申告の流れをわかりやすく解説。山梨県での売却を検討している方も、ぜひ参考にしてください。
不動産売却で損をしたときに使える2つの税金特例
① 損益通算とは?
売却損(譲渡損失)をその年の給与所得や事業所得などと相殺し、課税所得を減らすことができます。適用要件を満たす場合、所得税・住民税の負担を軽減可能です。
条件:
- 居住用財産の売却であること
- 所有期間が5年以上などの要件あり
- 確定申告が必要
② 譲渡損失の繰越控除
損益通算でも相殺しきれない損失は、翌年以降の最大3年間にわたり繰越し、各年の所得から控除可能です。
繰越控除の特徴:
- 最大4年(売却年+3年)の節税効果
- 所得がある限り控除対象
- 毎年の確定申告が必要
【ケース別】特例の活用方法
ケース1:買い替えをする場合
「マイホームの買換えによる譲渡損失の繰越控除」が利用できます。
主な条件:
- 旧住宅を5年以上所有・居住していた
- 新居は売却前の年~翌年末までに取得し、年末に住宅ローン残高がある
- 合計所得3,000万円以下
※住宅ローン控除と併用可能。ただし他の特例(3,000万円控除等)との併用は不可。
ケース2:買い替えしない場合(転居後の売却など)
「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除」が利用可能です。
主な条件:
- 売却前の1月1日時点で5年以上保有
- 売却価格 < ローン残高(アンダーローン状態)
- 合計所得3,000万円以下
- 譲渡先が親族でないこと
※住み替えをしなくてもよく、転勤や引越し後でも対象になります。
適用には「確定申告」が必須!
特例を受けるには、確定申告が必須です。売却した翌年の申告が必要で、繰越控除を続けるにはその後も毎年申告し続ける必要があります。
提出が必要な書類(一部)
- 確定申告書B
- 譲渡損失の金額の明細書
- 登記事項証明書・売買契約書の写し
- 住宅ローンの残高証明書
- 新居購入時の契約書(買い替え特例の場合)
山梨県での実例:こんなときに特例が使える
- 甲府市内の中古住宅を売却 → ローン残高の方が高い → 特定居住用の損失控除適用
- 富士吉田でマンション買い替え → 新築購入+旧居売却 → 損益通算+繰越控除で節税
地価が横ばい、または下落傾向のエリアでは、特例適用による節税効果が大きくなります。
まとめ:損しても得する!知っておきたい不動産売却時の節税術
- 不動産売却で損をしたときには「損益通算」と「繰越控除」の特例を活用すれば節税可能。
- 買い替えの有無によって使える制度が異なるため、条件を確認して選択を。
- 特例を受けるには確定申告が必要。申告しなければ控除されません!
- 山梨県のように地価の変動が緩やかな地域では、こうした制度の活用が資産形成の鍵になります。
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