2025.07.12
空き家の売却・処分
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マイホーム売却時に知っておきたい「特定居住用財産の買換え特例」とは?|山梨の住み替えを賢くサポート
2025.07.13
マイホーム売却時に知っておきたい「特定居住用財産の買換え特例」とは?|山梨の住み替えを賢くサポート
マイホームを売って、新しい住まいに住み替える時、大きな壁になるのが「税金」。そんなときに役立つのが「特定居住用財産の買換え特例」です。この制度を活用すると、本来売却益にかかる税金を“将来に繰り延べ”できるため、資金負担が軽減されます。この記事では、山梨県で住み替えを検討中の方に向けて、特例の内容・適用条件・注意点をわかりやすく解説します。
特定居住用財産の買換え特例とは?
マイホームを売却して新たに住宅を取得した場合、通常は売却益に対して譲渡所得税が課税されます。
しかしこの特例を活用すれば、税金を“将来の新居売却時まで繰り延べ”することができます。
この制度の目的
- 住み替え時の資金負担を軽減
- 譲渡益に対する税金を一時的に回避し、新居購入に充てられる
注意点:「非課税」ではない!
税金が“免除”されるわけではなく、「繰り延べ」られるだけ。将来、新居を売却した際に過去の譲渡益と合わせて課税されます。
特例が使える条件とは?
この制度には細かな要件があります。以下をしっかり満たしておくことが大切です。
【売却するマイホームの条件】
- 現に自分が住んでいる家、または住まなくなってから3年以内に売却する家であること
- 売却価格が1億円以下
- 売却した年の1月1日時点で、居住年数・所有期間ともに10年以上であること
※家を取り壊して売る場合は、取り壊し後1年以内の売却など追加要件あり
【購入する新居の条件】
- 床面積50㎡以上、土地は500㎡以下
- 日本国内にある物件であること
- 売却の前年から翌年までの3年間に取得すること
- 耐火建築物(鉄筋コンクリートなど)は築25年以内、または耐震基準を満たすもの
- 非耐火建築物(木造など)は築25年以内、または補強で基準を満たすこと
3,000万円特別控除との違いは?
マイホーム売却では「3,000万円特別控除」も有名ですが、この制度とは併用できません。
特例名 | 内容 | 適用対象 |
3,000万円特別控除 | 売却益から最大3,000万円まで非課税にできる | 一時的に売って終わりの場合におすすめ |
買換え特例 | 税金を新居売却時まで繰り延べ | 新たに住み替えする場合におすすめ |
ご自身の将来設計(住み続けるか、いずれ売るか)を考慮して、どちらの制度を使うべきか検討しましょう。
山梨で住み替えを検討する方へのアドバイス
- 売却益が多く出そうな場合は「買換え特例」の検討を
- しばらく住んだ後に売却予定があるなら「特別控除」のほうが有利なケースも
- 空き家を相続した方は「相続空き家の3,000万円特別控除」も要確認
出典:
国税庁「居住用財産を譲渡したときの特例」
次回予告:
「PART2」では、買換え特例を実際に申請するための手続きや注意点、活用の具体例について詳しく紹介します。続編もぜひご覧ください。
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