2025.07.29
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
いらない“負”動産を相続放棄したらどうなるのか?
2025.05.04
いらない“負”動産を相続放棄するとどうなる?手続きと注意点を解説
田舎の空き家や使い道のない土地を相続しても、「売れない」「管理が大変」「税金がかかる」などの理由で困る人が増えています。こうした“負”動産を相続しない方法の一つが「相続放棄」です。この記事では、相続放棄の基本、メリット・デメリット、注意すべき点、そして最近施行された国庫帰属制度など、2025年現在の制度に基づき詳しく解説します。相続放棄を考えている方は、判断を誤らないためにもぜひご一読ください。
“負”動産とは?相続するとどうなる?
“負”動産とは、持っているだけでコストやリスクが発生する不動産のことです。
代表的な問題点
- 固定資産税の負担:使っていなくても毎年支払いが発生。
- 管理の手間と費用:草刈り、空き家の見回り、不法投棄の防止など。
- 損害賠償リスク:倒壊や火災などで他人に被害が出れば責任を負うことに。
👉 管理も難しい上に売れない土地や空き家は、相続してもマイナスばかりです。
国に引き取ってもらえる?「相続土地国庫帰属法」とは
2023年4月から、「相続土地国庫帰属法」が施行され、相続した土地を条件付きで国に引き取ってもらえる制度ができました。
ただし要注意!
- 対象は土地のみ(空き家など建物付きはNG)
- 一定の条件がある(崩れやすい土地、費用がかかる土地は不可)
詳しくは自治体や法務局にご確認ください。
相続放棄とは?基本の仕組み
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをして「すべての財産を相続しない」と宣言する手続きです。
- プラスの財産(預貯金・不動産)も一切受け取らない
- マイナスの財産(借金など)も相続しない
👉 土地だけ放棄するという“部分的放棄”はできません。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
- 管理が面倒な不動産を引き継がずに済む
- 固定資産税や修繕費などの負担から解放
- 借金や保証人の責任も免れる
- 相続人間のトラブルに巻き込まれない
デメリット
- 預金や株式など、プラスの財産も受け取れなくなる
- 相続放棄後に価値が上がっても利益は得られない
- 相続人が複数いる場合、他の人に負担が移る可能性あり
- 原則撤回不可(よほどの理由がない限り)
相続放棄をする際の注意点
1. 手続き期限は「3か月以内」
被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければなりません。
👉 必要なら申請して期間の延長も可能。
2. 一度でも財産に手をつけるとNG
- 家財を持ち帰る
- 不動産を貸したり売却したりする
- 通帳を勝手に使う
これらをすると、相続したと見なされ、放棄ができなくなる恐れがあります。
3. 放棄しても保証人の責任は残る
連帯保証などの債務は放棄しても消えない場合があるので注意。
4. 相続放棄をすると、次の親族に相続が回る
あなたが放棄すると、次順位(兄弟姉妹、甥姪など)に相続が回ります。
👉 迷惑をかけないよう、事前に話し合っておくことが大切です。
まとめ:放棄すべきか残すべきかの判断基準
検討項目 | 放棄を考えるべき |
---|---|
固定資産税が高い | ✅ |
今後使う予定がない | ✅ |
管理ができない | ✅ |
売却の見込みがない | ✅ |
他に価値ある財産がない | ✅ |
💡 一方で、価値のある不動産や預貯金がある場合は、**「限定承認」**も検討できますが、相続人全員の合意が必要で実務的には難しいケースが多いです。
よくある質問(Q&A)
Q. 被相続人が老人ホームにいた場合の家はどうなる?
A. 使っていなかった家も相続財産です。管理が難しいなら相続放棄の検討を。
Q. 放棄したあと、通知はある?
A. 家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。
Q. 保険金は放棄するともらえない?
A. 指定された受取人がいれば、相続放棄しても受け取れます。
参考リンク・制度案内
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