2025.07.15
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【税務トラブル回避】不動産の親族間売買で気をつけたい5つのポイント|相続・名義変更をお考えの方へ
2025.07.23
【税務トラブル回避】不動産の親族間売買で気をつけたい5つのポイント|相続・名義変更をお考えの方へ
親や兄弟など親しい身内に不動産を売却する「親族間売買」は、相続対策や名義変更の手段として有効ですが、安易に行うと「みなし贈与」や税制優遇の適用除外といった落とし穴があります。本記事では、山梨県内で不動産の親族間売買を検討している方に向けて、正しい価格設定、住宅ローンの注意点、贈与税との関係などを具体的に解説します。
親族間売買とは?相続対策に使えるけれど…
親族間売買とは、親子や兄弟などの近しい間柄で行う不動産の売買のこと。個人間売買の一種で、名義変更や相続対策として利用されるケースが増えています。
しかし、**税務署はこの取引が本当に「売買」だったのか、実は「贈与」だったのでは?**という視点でチェックします。
親族間売買で注意したい5つのポイント
① 適正価格での売買をしないと「みなし贈与」扱いに
不動産を**市場価格よりも極端に安い価格(目安は時価の80%未満)**で売ると、その差額は「贈与」とみなされ、贈与税が課税される可能性があります(相続税法第7条)。
② 税制の優遇措置が適用されない場合がある
たとえば、以下のような税制特例は、親族間売買では適用できないことがあります:
- 売主:3,000万円特別控除、買換え特例など
- 買主:住宅ローン控除、贈与税の非課税制度(住宅取得資金)など
売主と買主の関係が直系血族や生計を同じくする親族であると、ほとんどの税制特例は対象外になります。
③ 住宅ローンの審査が厳しくなる
金融機関は、親族間売買では「資金流用」のリスクを懸念し、通常よりもローン審査を厳しく行います。場合によっては大手銀行が取扱いを拒否するケースもあります。
④ 支払い方法・契約条件を柔軟にできるが…注意も必要
親族間では分割払いや利息無しの支払いも可能ですが、「利息を取らない=利息分が贈与とみなされる」可能性も。条件面の調整は柔軟に行える一方、契約書の作成は必須です。
⑤ 取引後の税務調査に備えて売買契約書は必ず作成を!
親族間の口約束で済ませがちですが、税務署は「実際にお金のやり取りがあったのか」を重視します。後で問題にならないように、
- 不動産の登記名義変更
- 契約書への署名・押印
- 売買代金の支払証明(振込記録など)
をしっかり残しておきましょう。
親族間売買の流れと適正価格の求め方
売買の流れ(簡略版)
- 登記簿で所有者・抵当権の有無を確認
- 路線価や不動産会社による査定で適正価格を決定
- 売買契約の条件を明確に決定
- 契約書作成・決済・登記申請(司法書士への依頼が一般的)
適正価格の考え方
- 路線価 × 1.25倍 = おおよその市場価格
- もしくは不動産会社の査定価格を参考に
親族間売買を成功させるには?
- 専門家のサポート(税理士・司法書士・不動産会社)を活用
- 税務署に疑われないように書類を整備
- 相場より安すぎる価格設定は絶対NG!
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