2025.07.19
相続・税金対策
お役立ち記事
【相続法改正】配偶者が自宅に“住み続けられる”新制度!配偶者居住権とは?山梨県での相続対策
2025.06.22
2020年4月から施行された「配偶者居住権」は、残された配偶者が相続後も自宅に住み続けられる新しい権利です。これまで不動産を相続できなければ住まいを手放すこともありましたが、この制度により「住む権利」と「所有権」を分けることが可能に。この記事では、配偶者居住権の仕組みや取得方法、相続登記や注意点について山梨県の不動産事情を踏まえて解説します。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、相続開始時に住んでいた家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利です。ただし「所有権」ではなく、「使用権」である点がポイントです。
なぜ導入された?背景と目的
従来の制度では、不動産の相続価値が大きいと、配偶者が他の財産を取得できず家を売却せざるを得ないケースが多数。
→ 住まいを失うリスクがありました。
そこで、住む権利だけを配偶者に残す「配偶者居住権」が導入されました。
配偶者居住権の特徴と効果
特徴 | 内容 |
対象 | 被相続人が所有していた建物(居住部分含む全体) |
対象者 | 配偶者(相続人であり、居住実績あり) |
権利 | 所有権ではなく使用権(売却・賃貸不可) |
期間 | 原則終身(ただし遺産分割協議で期間設定可能) |
登記 | 建物に限り必要(登記しないと第三者に対抗不可) |
配偶者短期居住権との違い
項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
存続期間 | 原則終身 | 最低6ヶ月間 |
対象部分 | 建物全体 | 居住部分のみ |
設定方法 | 遺言または遺産分割協議 | 自動的に発生(条件あり) |
権利性 | 相続財産として評価あり | 評価なし・一時的権利 |
取得方法は?遺言または遺産分割協議が必要
① 遺言書で明示する
「妻に自宅の配偶者居住権を与える」と書いておくことで、手続きがスムーズになります。
② 相続人全員で遺産分割協議
遺言がない場合は、配偶者居住権を設定するか否かを相続人全員で協議します。話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
配偶者にとってのメリット
- 住み慣れた家に住み続けられる
- 不動産の評価額を抑えられるため、他の財産も相続しやすい
- 配偶者の老後の生活を安定させる効果がある
その他の注意点
登記は必須
→ 登記がないと、家を第三者に売却されたときに権利を主張できません。
相続税は発生
→ 配偶者居住権にも評価額があり、相続税の対象です(ただし低めに評価されます)。
建物の所有者は別の相続人
→ 配偶者は「居住のみ」、所有者は「課税・修繕負担あり」
山梨県での相続ケースに多いパターン
- 「実家が唯一の財産」という世帯が多い
- 不動産の評価額が資産の多くを占める
- 夫婦2人暮らしで配偶者が高齢になっている
そんな時に配偶者居住権を活用すれば、家を売らずに住み続けられます。
まとめ
- 配偶者居住権は、所有権とは別に住む権利を確保する制度
- 相続人間の遺産分割が柔軟になり、配偶者も他の財産を取得しやすくなる
- 登記が必要、相続税の対象など注意点もあり
- 山梨県でも高齢者世帯の安心な相続方法として注目
参考資料
- 提供文書
- 法務省:配偶者居住権の概要
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00252.html
お問い合わせ
イエステーション山梨市店
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階
- フリーダイヤル
- 0120-010-860
- 電話
- 0553-34-8132
- FAX
- 0553-34-8133
イエステーション大月店
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F
- フリーダイヤル
- 0120-083-700
- 電話
- 0554-56-8672
- FAX
- 0554-56-8673

まずは無料相談! 0120-010-860