2025.07.19
相続・税金対策
お役立ち記事
【徹底解説】不動産相続で知っておきたい4つの分け方と「遺産分割協議書」の作り方
2025.06.12
不動産が含まれる相続は「現金と違って簡単に分けられない」ため、トラブルになりやすい傾向があります。この記事では、土地の分割方法として主に使われる4つの手法(現物分割、代償分割、換価分割、共有)と、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく整理。また、相続手続きに必須の「遺産分割協議書」の正しい作成方法と注意点も詳しく解説しています。山梨県での不動産相続の準備にお役立てください。
不動産の相続、なぜ揉めやすい?
- 不動産は「お金のように等分できない」
- 評価額があいまいになりやすい
- 実家など思い入れがあるため感情的になりがち
山梨県内でも「親の家しか財産がない」ケースでは、兄弟姉妹間の話し合いがこじれることがあります。
土地の分け方は4パターン
- 現物分割(げんぶつぶんかつ)
内容: 土地をそのまま物理的に分ける方法(例:分筆して兄弟で別々に相続)
向いているケース: 土地が広く、複数人で公平に分けられるとき
注意点:
- 小さく分けすぎると資産価値が下がる
- 利用条件が土地によって異なり「不公平」に感じられることも
- 代償分割(だいしょうぶんかつ)
内容: 1人が不動産を相続し、他の相続人に現金で精算(代償)する方法
向いているケース: 不動産を守りたいが他の相続人にも公平に分けたい
注意点:
- 不動産を取得する人に資金力が必要
- 不動産の評価額をめぐってトラブルになりやすい
- 換価分割(かんかぶんかつ)
内容: 不動産を売却し、売却益を分配
向いているケース:
- 相続人全員が不動産を不要と考えている
- 固定資産税や管理の手間をなくしたい
注意点: - 市場価格が下がっていると損する可能性あり
- 「小規模宅地等の特例」が適用できない場合も
- 共有
内容: 不動産を全員で共同所有とする
向いているケース: 分割協議がまとまらない場合の一時的な対応
注意点:
- 売却や貸出には全員の同意が必要
- 世代が進むと権利関係が複雑化
遺産分割協議書とは?
法定相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合い、その内容を書面にまとめたもの。金融機関での相続手続きや、不動産の名義変更には必須の書類です。
作成の基本ポイント
- 相続人全員の署名・実印押印
- 印鑑証明書を添付
- 不動産の表記は「登記簿通りに」
- 銀行口座は「支店・口座番号」まで記載
注意点
- 相続人全員の合意がないと「無効」
- 相続人に未成年者がいる場合は「特別代理人」が必要
- 書き損じに備えて「捨印」もあると便利
山梨県で相続不動産を分けるときの実務ポイント
- 分筆や換価は「市役所・法務局」での手続きが必要
- 土地の評価額は「固定資産評価証明書」「路線価」で確認
- 田舎の土地は「売れにくい」ため早めの分割方針決定を
まとめ
- 相続不動産の分け方は「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有」の4種類
- それぞれにメリット・デメリットがあり、状況に応じて選択が必要
- 分割内容が決まったら、正確に「遺産分割協議書」を作成しよう
参考資料
- 提供文書
- 法務省 相続登記ガイド:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
お問い合わせ
イエステーション山梨市店
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階
- フリーダイヤル
- 0120-010-860
- 電話
- 0553-34-8132
- FAX
- 0553-34-8133
イエステーション大月店
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F
- フリーダイヤル
- 0120-083-700
- 電話
- 0554-56-8672
- FAX
- 0554-56-8673

まずは無料相談! 0120-010-860