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【徹底解説】不動産仲介の3つの契約タイプとは?山梨で家を売る前に知るべき基礎知識

2025.07.29

【徹底解説】不動産仲介の3つの契約タイプとは?山梨で家を売る前に知るべき基礎知識

不動産を売却する際には、不動産会社との間で「媒介契約(仲介契約)」を結ぶのが一般的です。この契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。この記事では、各契約の違いや、どのような人に向いているかをわかりやすく解説。山梨県内で不動産売却を検討している方が、自分に最適な契約タイプを選べるようサポートします。

 

不動産売却で必須!媒介契約とは?

不動産売買では、高額な取引や専門知識が必要なため、多くの場合不動産会社を通じて行われます。このとき、売主と不動産会社が結ぶのが「媒介契約」。取引をスムーズに進めるために、契約内容を明確に書面で交わすことが宅建業法で義務づけられています。

 

3つの媒介契約タイプの違いとは?

媒介契約には次の3種類があります。

項目 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
契約可能な会社数 複数OK 1社のみ 1社のみ
自分で買主を探せる 可能 可能 不可
販売報告義務 なし 2週に1回 毎週1回
レインズ登録義務 任意 7日以内 5日以内
契約期間 最長3ヶ月(更新可) 最長3ヶ月(自動更新不可) 最長3ヶ月(自動更新不可)

 

一般媒介契約:自由度が高いが、手間も多い

特徴

  • 複数の不動産会社と同時に契約可能
  • 自分で買主を見つけて契約してもOK
  • 不動産会社からの報告義務なし
  • レインズへの登録は任意

メリット

  • 多方面から買主を探せるため、チャンスが広がる
  • 売主の裁量で進めやすい

デメリット

  • 情報が分散しやすく、管理が煩雑に
  • 熱心に販売活動をしてくれない会社もある

 

専任媒介契約:バランス型で管理がしやすい

特徴

  • 1社のみに依頼
  • 売主による買主探しもOK
  • 2週間に1回以上の報告義務あり
  • レインズへの登録義務あり(7日以内)

メリット

  • 販売状況が定期的に把握できる
  • 責任を持って販売活動してくれる

デメリット

  • 他の会社と契約できないため、依頼先の見極めが重要

 

専属専任媒介契約:販売に全集中してもらいたい人向け

特徴

  • 1社のみに依頼
  • 自分で買主を探すのも不可
  • 毎週の販売報告が必要
  • レインズへの登録義務あり(5日以内)

メリット

  • 不動産会社が責任を持って積極的に動いてくれる
  • 売却までのスピードが早い可能性も

デメリット

  • 販売力が1社に依存するため、業者選びが非常に重要

 

どの媒介契約を選べばいい?判断基準をチェック!

こんな人におすすめ 選ぶべき媒介契約
まずは広くアプローチしたい 一般媒介
信頼できる業者が決まっている 専任媒介
最短で売りたい・プロに任せたい 専属専任媒介

山梨県内では、地元に強い不動産会社とじっくり相談し、信頼関係を築いたうえで専任または専属専任媒介を選ぶケースが増えています。

 

まとめ:契約形態によって売却結果も変わる

  • 媒介契約は、売主と不動産会社との信頼関係を明確にするための重要な手続き。
  • 契約形態ごとに自由度・サポート体制・情報拡散力が異なる。
  • 山梨で不動産売却をする際は、契約前に「どの媒介契約が自分に合っているか」を冷静に判断しましょう。

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