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【後編】生前贈与と相続、どちらが得?不動産を引き継ぐ際の注意点と税金の比較。資産継承ガイド

2025.07.18

【後編】生前贈与と相続、どちらが得?不動産を引き継ぐ際の注意点と税金の比較。資産継承ガイド

不動産の生前贈与と相続には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。税金や手続きの違いを理解していないと、思わぬ負担が発生することも。この記事では、山梨県で不動産の継承を考えている方に向けて、相続の仕組み、税制面の違い、そして生前贈与で失敗しないためのポイントをわかりやすくまとめました。

不動産を相続するメリットとデメリット

メリット

  1. 相続税は比較的負担が少ない
    → 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)があるため、多くのケースで課税されない
  2. 不動産評価額は現金より低くなる傾向
    → 相続税の課税対象額は、実勢価格の約80%程度になるため、現金よりも節税効果が期待できる

デメリット

  1. 不動産は分割しにくい
    → 共有名義によるトラブル、遺産分割協議の長期化などが発生しやすい
  2. マイナスの財産も引き継ぐ可能性がある
    → 借金・未納税金なども相続対象に。相続放棄するとプラスの資産も含めて放棄となる

 

生前贈与による税金対策は本当に得なのか?

生前贈与の活用:年間110万円までは非課税

いわゆる**「暦年贈与」**では、年間110万円までの贈与は非課税。長期的にコツコツ贈与することで、将来の相続税対策になります。

 

贈与税と相続税の税率を比較

贈与税(特例税率) 相続税
200万円以下:10% 1,000万円以下:10%
400万円以下:15%(控除10万円) 3,000万円以下:15%(控除50万円)
600万円以下:20%(控除30万円) …中略…
4,500万円超:55%(控除640万円) 6億円超:55%(控除7,200万円)

▶︎ 贈与税の方が税率が高いため、高額の財産を一括贈与するのは不利になりがちです。

 

生前贈与の注意点3つ

① 相続税がかからない人は贈与の意味が薄い

相続財産が基礎控除額未満なら、そもそも相続税がかからないため、贈与することで逆に課税されて損する場合があります。

② 「3年以内贈与加算」に注意!

亡くなる前3年以内に贈与した財産は、相続財産に含めて再計算されることになります。結果的に贈与の効果がなくなります。

③ 不動産は贈与より相続の方が有利なケースも

  • 不動産の生前贈与は110万円の枠内で行うのが難しい
  • 贈与には不動産取得税や登録免許税がかかるが、相続なら非課税

 

山梨県で不動産の贈与・相続を検討中の方へ

  • 相続税が発生しない場合は、慌てて贈与する必要はなし
  • 家族構成や将来のトラブル回避を考えるなら、計画的な贈与も選択肢
  • 税理士や不動産会社と連携し、土地評価・税額試算をしっかり行うことが重要

 

出典:

  • 国税庁「相続税・贈与税の税率」

 

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