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【後編】特定居住用財産の買換え特例の手続きと注意点|山梨のマイホーム住み替え税制ガイド

2025.07.14

【後編】特定居住用財産の買換え特例の手続きと注意点|山梨のマイホーム住み替え税制ガイド

住み替えで税負担を先送りできる「特定居住用財産の買換え特例」は、条件を満たすだけでなく、正しい手続きを踏まないと適用されません。本記事では、特例の実際の申請方法と必要書類、さらに他の特例との使い分け方を解説します。山梨県で住み替えや空き家処分を検討中の方は必見です。

 

特例適用のための追加条件に注意!

親族間売買では使えません

買換え特例は「親族や内縁関係者、特殊関係法人」など、いわゆる“特別な関係者”への売却では適用できません。
例:親の家を買い取った子、同居する家族間の売買など

すでに引っ越していてもOK

「今住んでいないけど大丈夫?」という方も、転居から3年以内なら特例の対象になります。ただし、建物だけの売却や、敷地の所有期間が10年未満だとNGなので要注意です。

 

手続きには確定申告が必要!

申告をしないと特例は受けられない

いくら条件を満たしていても、確定申告を行わないと買換え特例は適用されません。
忘れずに準備しましょう。

 

確定申告時の必要書類一覧

  1. 譲渡所得の内訳書(計算明細書)
  2. 登記事項証明書(10年以上の所有を証明)
  3. 売買契約書の写し(売却価格が1億円以下)
  4. 住民票の写し
  5. 新居の登記事項証明書または売買契約書(面積確認)
  6. 耐震性証明書または築年数確認資料(中古住宅の場合)

 

他の特例との使い分け方|3,000万円特別控除との比較

【併用不可】過去2年以内の適用もNG

  • 特定居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は併用不可
  • 過去2年以内に他の特例を使っていた場合も対象外

どちらを使うべきか?

比較項目 買換え特例 3,000万円特別控除
主な対象 売却+買換え 売却のみ
税の扱い 税を将来に繰り延べ 最大3,000万円分が非課税
おすすめ 譲渡益が大きく、新居を長く使う予定の場合 譲渡益が3,000万円以内で、今後売却予定がある場合

重要なポイント:

  • 将来、新居を売る可能性があるなら「控除」の方が有利
  • 新居を終の棲家にするつもりなら「買換え特例」が有効

 

山梨での住み替え・空き家売却に向けてのアドバイス

  • 特例は「活用するタイミング」がカギ
  • 売却・購入のスケジュール調整が重要
  • 制度を使ったからと言って“税が免除される”わけではない

 

参考資料:

  • 国税庁「居住用財産の譲渡所得の特例」
  • アップロード資料「特定居住用財産の買換え特例とは PART2」

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