2025.07.15
空き家に関するお役立ち
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【後編】特定居住用財産の買換え特例の手続きと注意点|山梨のマイホーム住み替え税制ガイド
2025.07.14
【後編】特定居住用財産の買換え特例の手続きと注意点|山梨のマイホーム住み替え税制ガイド
住み替えで税負担を先送りできる「特定居住用財産の買換え特例」は、条件を満たすだけでなく、正しい手続きを踏まないと適用されません。本記事では、特例の実際の申請方法と必要書類、さらに他の特例との使い分け方を解説します。山梨県で住み替えや空き家処分を検討中の方は必見です。
特例適用のための追加条件に注意!
親族間売買では使えません
買換え特例は「親族や内縁関係者、特殊関係法人」など、いわゆる“特別な関係者”への売却では適用できません。
例:親の家を買い取った子、同居する家族間の売買など
すでに引っ越していてもOK
「今住んでいないけど大丈夫?」という方も、転居から3年以内なら特例の対象になります。ただし、建物だけの売却や、敷地の所有期間が10年未満だとNGなので要注意です。
手続きには確定申告が必要!
申告をしないと特例は受けられない
いくら条件を満たしていても、確定申告を行わないと買換え特例は適用されません。
忘れずに準備しましょう。
確定申告時の必要書類一覧
- 譲渡所得の内訳書(計算明細書)
- 登記事項証明書(10年以上の所有を証明)
- 売買契約書の写し(売却価格が1億円以下)
- 住民票の写し
- 新居の登記事項証明書または売買契約書(面積確認)
- 耐震性証明書または築年数確認資料(中古住宅の場合)
他の特例との使い分け方|3,000万円特別控除との比較
【併用不可】過去2年以内の適用もNG
- 特定居住用財産の買換え特例と3,000万円特別控除は併用不可
- 過去2年以内に他の特例を使っていた場合も対象外
どちらを使うべきか?
比較項目 | 買換え特例 | 3,000万円特別控除 |
主な対象 | 売却+買換え | 売却のみ |
税の扱い | 税を将来に繰り延べ | 最大3,000万円分が非課税 |
おすすめ | 譲渡益が大きく、新居を長く使う予定の場合 | 譲渡益が3,000万円以内で、今後売却予定がある場合 |
重要なポイント:
- 将来、新居を売る可能性があるなら「控除」の方が有利
- 新居を終の棲家にするつもりなら「買換え特例」が有効
山梨での住み替え・空き家売却に向けてのアドバイス
- 特例は「活用するタイミング」がカギ
- 売却・購入のスケジュール調整が重要
- 制度を使ったからと言って“税が免除される”わけではない
参考資料:
- 国税庁「居住用財産の譲渡所得の特例」
- アップロード資料「特定居住用財産の買換え特例とは PART2」
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