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【宅建業者の義務とは?】安心・安全な取引のために知っておくべき10のルール【前編】

2025.06.01

不動産の売買や賃貸には大きな金額が動くため、トラブルのないよう「宅地建物取引業者(宅建業者)」には厳しい法律上の義務が課されています。この記事では、宅建業法で定められている業者の「義務・責務」について、前編として特に重要な5項目(誠実性、取引態様の明示、媒介契約、重要事項説明、営業保証金の供託等)をわかりやすく解説します。山梨県で不動産を購入・売却・貸借予定の方は必見です。

 

1.【誠実性】業者は「信頼と誠意」で対応することが義務

宅建業者は、買主や借主に対して常に「誠実な態度」で対応しなければならないと、法律で定められています(宅建業法第31条)。

また、従業員に対しても適切な教育を行うよう努力義務があります。これにより、業務全体の質の向上が図られます。

 

2.【取引態様の明示】「仲介?代理?」業者の立場をはっきり表示

不動産広告や取引では、「業者が売主なのか、代理人なのか、仲介(媒介)なのか」を明示しなければなりません(第34条)。

明示が必要なタイミング

  • 広告を出すとき
  • お客様からの依頼を受けたとき

立場の違いにより、責任や利益構造が変わるため、消費者にとって非常に重要な情報です。

 

3.【媒介契約書の作成】仲介契約には書面が必要

売買の仲介を依頼する際には、業者と媒介契約を結びます。その際、業者は契約書を作成し、遅滞なく依頼者に交付する必要があります(第34条の2)。

契約書には以下の情報が必要です:

  • 不動産の所在地・地番
  • 価格や評価額
  • 契約の有効期間
  • 他社への重ね依頼の可否
  • 報酬(仲介手数料)に関する内容

 

4.【重要事項の説明】買う前・借りる前にプロが説明

不動産契約の前には、**宅地建物取引士(宅建士)**による「重要事項説明」が義務付けられています(第35条)。

これは、契約後に「聞いてなかった!」を防ぐための制度です。

説明が必要な主な内容

  • 登記情報(所有者・抵当権など)
  • 法令制限(用途地域、建築制限など)
  • 私道負担やインフラ整備状況
  • 金銭授受に関する内容(手付金、割賦販売など)
  • 建物状況調査の有無

説明は書面交付とともに、宅建士証の提示が義務です。

 

5.【営業保証金の供託等】万が一に備えた制度

宅建業者は、万が一のトラブルや損害に備えて、「営業保証金の供託」または「弁済業務保証金分担金の納付」が必要です(第35条の2)。

これにより、万が一業者が倒産しても、一定の補償が受けられるようになっています。

説明義務はありますが、宅建士でなくてもOK。書面交付も義務ではありません。

 

まとめ(前編)

項目 概要
誠実性 業務は信義と誠実をもって行う
取引態様の明示 広告や依頼時に「仲介・代理・当事者」の明示が必要
媒介契約書 書面で作成・交付が必須
重要事項説明 宅建士による書面+口頭説明
営業保証金の説明 万一の補償制度。業者には説明義務あり

 

次回【後編】では、「契約書交付」「守秘義務」「証明書携帯」「帳簿記録」「標識掲示」など、宅建業者が守るべき義務の後半を詳しく解説します!

 

参考リンク

 

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