2025.07.08
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「連帯保証人」の負担が軽くなった!2020年民法改正による変更
2025.05.07
連帯保証人のルールが変わった!民法改正で守られる6つのポイント
「ちょっと名前だけ貸して」と頼まれた保証人契約、実はとても重い責任を伴います。特に“連帯保証人”になると、借りた本人が返済できなくなった場合、代わりに全額請求されることもあります。こうした重すぎる負担を見直すため、2020年4月に民法が改正され、保証人の保護が強化されました。この記事では、連帯保証人の責任の範囲、限度額の明記、公証人による意思確認など、個人が知っておくべき変更点をわかりやすくまとめています。
連帯保証人とは?どんなリスクがあるのか
連帯保証人とは、借りた本人(主債務者)が返済できない場合、代わりにすべての返済義務を負う人です。しかも、借主より先に連絡がくる可能性もあります。
実例でいうと…
- 家賃の滞納 → 連帯保証人に一括請求
- 借金の返済が滞る → 保証人の給与や預金が差し押さえられる
2020年の民法改正で何が変わったの?
2020年4月から、個人が連帯保証人になる場合のルールが大きく変わりました。
その理由は、「知らないうちに何千万円もの借金を背負ってしまった」というトラブルが多発していたからです。
改正のポイント①:責任の範囲が明確に
従来は、「家賃・修繕費・損害賠償」などすべての請求を受けることも。
今後は、契約書に書かれた内容に基づいて責任が限定されます。以下のような明確な区分が必要です:
- 元本
- 利息
- 違約金
- 損害賠償 など
👉 曖昧な「一切の債務」はNGに。
改正のポイント②:保証金額の上限「極度額」の設定が義務に
「極度額(きょくどがく)」とは、保証人が責任を負う最大金額のこと。
- 極度額が記載されていない契約は無効
- 「月額賃料の〇か月分」など、金額が明確であることが必要
👉 たとえば賃貸契約で「家賃の6か月分まで」と記載があれば、それ以上の負担はなし。
改正のポイント③:情報提供の義務化
主債務者から保証人への情報提供
- 収入、借金の状況などを保証人に伝える義務
もし情報が提供されていなければ、契約を取り消せる可能性あり。
債権者(銀行や大家)からの通知義務
- 借り手が返済できなくなったとき(期限の利益喪失)、2か月以内に保証人へ通知
👉 遅延損害金が膨らむ前に、保証人が対処しやすくなりました。
改正のポイント④:上限なしの保証契約は無効に
「根保証契約(将来の不確定な債務まで保証)」は、上限額がなければ無効。
例)「今後発生する借金も全部保証する」→ 極度額を定めていなければ無効
👉 特に事業資金の保証などで、知らないうちに多額の債務を背負うリスクを回避できます。
改正のポイント⑤:特別な事情で保証が終了するケース
以下のようなケースでは、保証契約が自動で終了します:
- 保証人が破産した
- 主債務者や保証人が死亡した
👉 亡くなったあとに借金が増え続けることはなくなります。
改正のポイント⑥:公証人による意思確認が必須に
事業用ローンなどで保証人になるときは、公証人の面前で意思確認が必要です。
- 本人が直接公証人と面談
- 保証内容・主債務者の情報を理解しているか確認される
- 公正証書が作成される
👉 これにより「よくわからないままサインした」という言い訳はできません。
まとめ:保証人になる前に必ず確認を
- 連帯保証人の負担は非常に重く、他人の借金を背負う覚悟が必要です。
- 2020年の民法改正により、個人保証人の保護が強化されました。
- 「極度額の設定」「情報提供」「意思確認」などの手続きが義務化され、不意のトラブルを避ける仕組みができました。
- それでも、保証人になる場合は、内容をしっかり確認し、自分で納得してから契約しましょう。
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