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「小規模宅地等の特例」で相続税を最大80%減額!

2025.05.06

「小規模宅地等の特例」で相続税が最大80%も減額される理由と条件

親から土地や自宅を相続すると、思った以上に高額な相続税がかかることがあります。ですが、「小規模宅地等の特例」という制度を活用すれば、土地の評価額を最大80%も減額することができ、大幅に節税できます。本記事では、制度の仕組み、適用条件、計算例、注意点、必要書類までわかりやすく解説します。特に親の家を相続する予定のある方や、空き家を相続した方は必読です。

小規模宅地等の特例とは?

「小規模宅地等の特例」とは、相続した土地の評価額を大幅に減らすことができる制度です。

ポイント

  • 最大80%評価減
  • 330㎡(約100坪)までが対象
  • 自宅や実家の土地が対象になることが多い

土地は金額が大きく、現金がないと納税に困るケースも。そのためこの制度は、住まいを守りながら相続税の負担を減らせる仕組みとして活用されています。

最大80%減額の対象になる条件とは

対象になる土地は、主に親が住んでいた住宅の土地で、以下のいずれかに当てはまる人が相続する場合です。

① 配偶者が相続する場合

無条件で特例が適用されます。

② 相続人が同居していた場合

以下を満たすと適用されます:

  • 相続開始時点から相続税の申告まで、ずっと住んでいる
  • 相続税の申告期限まで、その土地を持ち続けている

③ 同居していなかったが一定の要件を満たす場合

(たとえば親が一人暮らしで、子どもが別居していた場合)

以下のすべてを満たす必要があります:

  • 被相続人(親)に配偶者や同居の相続人がいない
  • 相続人が過去3年以内に自分や家族が持つ家に住んでいない
  • 相続人がそれまで持ち家を所有したことがない など

【公式参考】
国税庁:小規模宅地等の特例

減額の具体的な計算方法

例1:土地300㎡(評価額4,000万円)の場合

330㎡以下なので、全額が対象です。
➡ 評価額4,000万円 ×(100%−80%)= 800万円に圧縮

例2:土地500㎡(評価額4,000万円)の場合

330㎡分だけ80%減額、それ以外は通常評価です。


4,000万円 × 330㎡/500㎡ ×(100%−80%)= 約1,888万円に圧縮

このように、土地の広さによって減額範囲が変わるので、面積にも注目しましょう。

適用時の注意点

1. 被相続人が老人ホームに入居していた場合

特例が使えるかどうかは次の条件で判断されます:

  • 要介護・要支援などの認定を受けていた
  • 自宅が他人に貸されていなかった
  • 施設が老人福祉法などに基づく正式なもの

👉 条件を満たせば、同居していなくても特例が適用されることがあります。

2. 相続時精算課税で土地を贈与された場合

この制度を使って生前に土地をもらった場合、小規模宅地等の特例は使えません

相続税対策でよかれと思って贈与しても、かえって損になるケースもあるため、事前によく確認しましょう。

申告に必要な書類と手続きの流れ

申告期限

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

基本の添付書類

  • 相続人全員がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
  • 遺言書 or 遺産分割協議書の写し
  • 相続人の印鑑証明書

状況別の追加書類

状況必要な書類
同居していた住民票や公共料金の領収証などの証明書
同居していない過去の住居が自分の所有でないことの証明書(登記簿など)
老人ホームに入所していた入所契約書や介護保険証の写しなど

まとめ:特例を活用して損のない相続を

  • 最大80%評価減で相続税を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」は、非常に重要な節税制度です。
  • 適用には細かい条件があるため、事前準備と正確な確認が必要です。
  • 老人ホームに入っていたケースでも対象になることがあるので、あきらめず専門家に相談を
  • 申告期限(10か月)内に、必要な書類を整えて確実に申告しましょう。

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