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離婚したら債務返済、共有不動産の処理、不動産の売却はどうなる?
2025.08.10
離婚時の不動産と住宅ローンはどうする?債務返済・共有名義の処理・売却の流れを解説
離婚時には、感情や親権といった問題だけでなく、共有名義の不動産や住宅ローン、借金の返済など現実的な金銭処理も避けては通れません。不動産が夫婦の共有名義になっている場合、名義変更や売却、ローンの引き継ぎなど多くの判断と手続きが必要です。本記事では、離婚にともなう不動産と債務の扱い、財産分与の基本、住宅ローン残債の処理、売却のタイミングなどを整理して解説します。
- 離婚と債務返済:名義人が原則返済する
- 夫婦共有の借金があっても、法律上の返済義務は「契約名義人」に限られます
- 財産分与の際に借金の一部を相手に請求することは基本的にできません
ただし、生活費や住宅・教育ローンなどは「共有財産」として財産分与の対象になります。婚姻中に共同で形成された債務は分担対象となる場合もあります。
- 財産分与とは?共有財産と特有財産の区別を明確に
区分 | 内容 | 財産分与の対象 |
共有財産 | 婚姻中に共同で築いた資産(不動産・預貯金・ローンなど) | ◯ |
特有財産 | 結婚前からの資産や一方名義のギャンブル借金など | × |
財産分与は基本「2分の1ずつ」が原則です。名義に関係なく、平等に分け合うことが前提です。
- 離婚後の住宅ローンと共有不動産の扱い
住宅ローンが残っている場合の注意点
- アンダーローン(ローン残債<不動産価値):売却で清算しやすい
- オーバーローン(ローン残債>不動産価値):売却してもローンが残るため慎重な対応が必要
よくある3つの対応方法
方法 | 特徴 |
① 一方が相手の持分を買い取って単独名義にする | 残ローンの引き継ぎ・返済能力が必要 |
② 家を売却し、売却代金を折半する | 最も公平な方法。売却時期に要調整 |
③ 任意売却する | オーバーローン時に銀行の同意を得て売却可能 |
- 連帯保証人や子どもへの影響にも注意
- 離婚しても「連帯保証人」は自動的に外れない
→ 別の保証人を立てる、借り換えをするなどの手続きが必要 - 相手が死亡した場合、子どもが法定相続人として借金を引き継ぐ可能性あり
→ 相続放棄で対策可能
- 離婚と不動産売却のタイミング:税務上の注意点
- 原則として「離婚後」に財産分与をすることで贈与税はかかりません
- 離婚前に不動産を売却することも可能(共有名義の場合)ですが、名義変更や納税義務に注意
- 離婚調停中でも、夫婦の同意があれば売却可能です
- 不動産売却による清算が難しい場合の選択肢
- 任意売却(オーバーローン対策)
- 住み続ける一方が相手に代償金を支払う
- ローン借り換えで名義変更
※いずれも金融機関との相談・承諾が必要です
まとめ:不動産と借金の問題は「離婚前に整理」が理想
- 不動産・ローンの共有状態は離婚しても自動で解消されない
- 債務の返済義務は原則名義人だが、連帯保証人は責任が残る
- 住宅ローン残債や共有名義のまま放置すると、後のトラブルの原因に
- 財産分与や売却には明確な手順と準備が必要
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