
お役立ち記事
負動産も相続するのか?
2025.08.15
負動産も相続するの?放棄・承認の判断ポイントと相続の3つの選択肢を解説
相続では現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や管理に困る「負の財産(負動産)」も対象となります。とくに地方の空き家や処分困難な土地などを持つ人にとって、相続は大きな負担となる可能性があります。本記事では、負動産とは何か、相続するかどうかを決めるための選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)、判断のポイント、放棄の手続き方法まで詳しく解説します。山梨県内で実家や土地の相続を控える方は要チェックです。
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相続の対象には「負の財産」も含まれる
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務をすべて受け継ぐことを意味します。対象には以下のようなものが含まれます:
- 【プラスの財産】:現金・預金・不動産・株式など
- 【マイナスの財産】:借金・ローン・未納税・連帯保証など
つまり、不動産だからといって常に「資産」とは限らず、維持費や処分コストばかりかかる「負動産」もあります。
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負動産とは?どんな不動産が該当するのか
負動産とは、市場価値よりも管理・維持・売却費用が上回るような不動産を指します。
主な例:
- 売却が難しい田舎の空き家・農地・山林
- 再建築不可の土地
- 法的・構造的に問題のある物件(崖地、擁壁付きなど)
- 老朽化で解体費がかさむアパート・RC造建物
- 原野商法で購入した価値のない土地
- 使われていないリゾートマンション
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相続は「しない」選択もできる
相続は義務ではありません。相続人は3つの方法から選べます:
方法 | 内容 | 特徴 |
単純承認 | 財産も負債もすべて引き継ぐ | 手続き不要。3カ月を過ぎると自動承認 |
限定承認 | プラスの範囲でマイナスを相続 | 相続人全員の同意が必要。手続きが複雑 |
相続放棄 | すべて相続しない | 家庭裁判所への申立が必要 |
- 相続するかどうかの判断期限は「3カ月以内」
相続が発生したことを知った日から「3カ月以内」に相続放棄や限定承認を行う必要があります(熟慮期間)。
※相続放棄や限定承認をしないまま財産を使うと「単純承認」とみなされるので注意。
- 相続放棄の手続き方法
必要書類:
- 相続放棄申述書(裁判所HPからDL可)
- 被相続人の除籍謄本、住民票除票
- 自身の戸籍謄本
- 収入印紙800円、郵送料
流れ:
- 家庭裁判所へ書類提出(管轄は被相続人の住所地)
- 照会書への回答を返送
- 受理通知が届く(通常1~2か月程度)
※一度放棄すると撤回不可(例外あり)
- 相続放棄後の注意点
- 相続放棄をした人には「相続権が最初からなかった」とみなされる
- 放棄した分は他の相続人に移る(同順位 → 次順位へ)
- 形見分けや祭祀財産(仏壇・墓地等)は相続放棄しても受け取れる
- 被相続人名義の不動産・車両に住んだり乗っていた場合、原則は明け渡しが必要
- 相続人全員が相続放棄すると?
→ 相続人不存在となり、裁判所が「相続財産管理人」を選任します。債権者への弁済が可能な財産がなければ、借金は消滅することもあります。
- 負動産を相続する場合の対処法
どうしても相続しなければならない・したい場合は、以下をチェック:
- 固定資産税評価額
- 管理費・解体費用・今後の維持費
- 売却可能性(近隣の成約相場など)
- 有効活用できる可能性(貸す・転用する)
→ デメリットが大きいと感じたら、相続放棄も視野に
まとめ
- 相続には借金・負動産も含まれるため「引き継がない」選択肢も重要
- 相続放棄・限定承認には「3カ月の期限」と「厳格な手続き」がある
- 負動産の引継ぎには慎重な判断と事前調査が不可欠
- 山梨県では空き家・山林の相続に悩むケースが増加傾向。専門家の相談も検討を
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