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負動産も相続するのか?

2025.08.15

負動産も相続するの?放棄・承認の判断ポイントと相続の3つの選択肢を解説

相続では現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や管理に困る「負の財産(負動産)」も対象となります。とくに地方の空き家や処分困難な土地などを持つ人にとって、相続は大きな負担となる可能性があります。本記事では、負動産とは何か、相続するかどうかを決めるための選択肢(単純承認・限定承認・相続放棄)、判断のポイント、放棄の手続き方法まで詳しく解説します。山梨県内で実家や土地の相続を控える方は要チェックです。

 

  1. 相続の対象には「負の財産」も含まれる

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利・義務をすべて受け継ぐことを意味します。対象には以下のようなものが含まれます:

  • 【プラスの財産】:現金・預金・不動産・株式など
  • 【マイナスの財産】:借金・ローン・未納税・連帯保証など

つまり、不動産だからといって常に「資産」とは限らず、維持費や処分コストばかりかかる「負動産」もあります。

 

  1. 負動産とは?どんな不動産が該当するのか

負動産とは、市場価値よりも管理・維持・売却費用が上回るような不動産を指します。

主な例:

  • 売却が難しい田舎の空き家・農地・山林
  • 再建築不可の土地
  • 法的・構造的に問題のある物件(崖地、擁壁付きなど)
  • 老朽化で解体費がかさむアパート・RC造建物
  • 原野商法で購入した価値のない土地
  • 使われていないリゾートマンション

 

  1. 相続は「しない」選択もできる

相続は義務ではありません。相続人は3つの方法から選べます:

方法 内容 特徴
単純承認 財産も負債もすべて引き継ぐ 手続き不要。3カ月を過ぎると自動承認
限定承認 プラスの範囲でマイナスを相続 相続人全員の同意が必要。手続きが複雑
相続放棄 すべて相続しない 家庭裁判所への申立が必要

 

  1. 相続するかどうかの判断期限は「3カ月以内」

相続が発生したことを知った日から「3カ月以内」に相続放棄や限定承認を行う必要があります(熟慮期間)。

※相続放棄や限定承認をしないまま財産を使うと「単純承認」とみなされるので注意。

 

  1. 相続放棄の手続き方法

必要書類:

  • 相続放棄申述書(裁判所HPからDL可)
  • 被相続人の除籍謄本、住民票除票
  • 自身の戸籍謄本
  • 収入印紙800円、郵送料

流れ:

  1. 家庭裁判所へ書類提出(管轄は被相続人の住所地)
  2. 照会書への回答を返送
  3. 受理通知が届く(通常1~2か月程度)

※一度放棄すると撤回不可(例外あり)

 

  1. 相続放棄後の注意点
  • 相続放棄をした人には「相続権が最初からなかった」とみなされる
  • 放棄した分は他の相続人に移る(同順位 → 次順位へ)
  • 形見分けや祭祀財産(仏壇・墓地等)は相続放棄しても受け取れる
  • 被相続人名義の不動産・車両に住んだり乗っていた場合、原則は明け渡しが必要

 

  1. 相続人全員が相続放棄すると?

→ 相続人不存在となり、裁判所が「相続財産管理人」を選任します。債権者への弁済が可能な財産がなければ、借金は消滅することもあります。

 

  1. 負動産を相続する場合の対処法

どうしても相続しなければならない・したい場合は、以下をチェック:

  • 固定資産税評価額
  • 管理費・解体費用・今後の維持費
  • 売却可能性(近隣の成約相場など)
  • 有効活用できる可能性(貸す・転用する)

→ デメリットが大きいと感じたら、相続放棄も視野に

 

まとめ

  • 相続には借金・負動産も含まれるため「引き継がない」選択肢も重要
  • 相続放棄・限定承認には「3カ月の期限」と「厳格な手続き」がある
  • 負動産の引継ぎには慎重な判断と事前調査が不可欠
  • 山梨県では空き家・山林の相続に悩むケースが増加傾向。専門家の相談も検討を

 

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