2025.07.15
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
親が認知症になったら不動産は売れる?今すぐできる3つの備え【前編】
2025.05.22
親が認知症になってしまうと、その不動産を売却するのは一筋縄ではいきません。名義人本人の「意思能力」が問われるため、判断力を失うと契約が無効になるリスクがあります。この記事では、親が認知症になる前と後で取れる不動産対策を解説。生前贈与・家族信託・任意後見制度など、山梨県で安心して不動産を管理・売却するための方法を詳しく紹介します。
認知症でも不動産を売却できる?
本人の意思確認が不可欠
不動産売却には、名義人の「意思能力」が必要です。認知症が進行して本人が契約の意味を理解できない状態では、売買契約そのものが無効となってしまいます。
医師の診断が鍵
売却時に意思能力があるかどうかの判断は、医師による診断が必要です。以下のような診断内容がポイントになります。
- 症状の進行度や既往歴
- 日常生活での支障の有無
- 簡単な会話や判断ができるかどうか
事例:意思能力ありと判断されたケース
- 普通に会話ができる
- 公正証書遺言の作成ができた
- 不動産仲介業者と契約を締結できた
事例:意思能力なしと判断されたケース
- 質問への受け答えが困難
- 自分の名前や生年月日が分からない
- 内容を理解せず契約書に署名
医師の診断書は証拠として非常に重要です。
親が元気なうちにできる不動産対策
認知症になる前に準備しておけば、いざという時もスムーズに不動産を売却できます。
- 生前贈与で名義変更をしておく
親が元気なうちに不動産を子どもに贈与することで、将来の売却が可能になります。
メリット
- 相続トラブルの回避
- 名義変更後は自由に処分可能
注意点
- 贈与税がかかる可能性がある
- 贈与から3年以内に親が亡くなった場合、相続税の対象になることも
活用できる制度
- 年間110万円まで非課税の「暦年課税」
- 最大2,500万円まで控除される「相続時精算課税制度」
- 配偶者間で2,000万円まで非課税の特例
- 家族信託を活用する
家族信託とは、親が信頼する家族に財産管理を託す制度です。信託契約によって、将来的に認知症を発症しても、不動産を管理・売却できます。
メリット
- 柔軟な資産管理が可能
- 成年後見制度より手続きがシンプル
デメリット
- 節税効果は限定的
- 相続人間での争いの火種になる場合も
必要手続き
- 信託契約の締結
- 不動産の登記変更(法務局)
- 任意後見制度を契約しておく
親が元気なうちに後見人を指定しておける制度です。認知症になった後は、選ばれた任意後見人が契約や財産管理を代行できます。
メリット
- 親が信頼する人を自分で選べる
- 後見監督人がチェック機能を果たす
デメリット
- 手続きや報酬が発生する
- 法定後見人のような取消権はない
必要手続き
- 任意後見契約の締結(公正証書)
- 法務局での登記
まとめ:親の意思を尊重しながら早めの準備を
親が認知症になった後では、不動産の売却はハードルが高くなります。できるだけ早い段階で準備を進めることが大切です。生前贈与や家族信託、任意後見契約など、それぞれの家庭にあった方法を選びましょう。
山梨県でも高齢化が進む中で、こうした備えの重要性はますます高まっています。地域密着の不動産業者と連携しながら、将来の安心を形にしていきましょう。
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