2025.07.19
相続・税金対策
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自筆証書遺言がもっと使いやすく!法務局保管制度&パソコン作成OKのポイントを解説
2025.06.20
相続トラブルを未然に防ぐ「自筆証書遺言」。これまで全て手書きで保管も自己責任でしたが、2020年以降の法改正で、法務局に預ける「保管制度」がスタートし、財産目録だけはパソコン作成も可能になりました。本記事では、自筆証書遺言の書き方や保管方法、法務局利用のメリット、山梨県内の対応窓口についても解説しています。身近な相続対策として注目されるこの制度をぜひご活用ください。
自筆証書遺言とは?
- 遺言者が全文を自筆して書く遺言書
- 公正証書遺言よりも費用がかからず手軽
- ただし「形式不備」「紛失」「改ざん」のリスクがありました
① 法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」
制度概要
2020年7月から全国の法務局で「自筆証書遺言書の保管制度」が開始。
本人が作成した遺言書を法務局が原本で保管してくれます。
主なメリット
- 紛失・改ざんのリスクがゼロに
- 家庭裁判所の「検認」手続きが不要
- 遠隔地からでも画像閲覧が可能
- 保管内容を相続人に通知してくれる制度もあり(相続発生後)
注意点
- 保管申請は遺言者本人が法務局に出向く必要あり
- 予約制(Web・電話・窓口のいずれか)
- 手数料:保管料 3,900円
② 財産目録の「パソコン作成」が可能に!
2020年の法改正で、自筆証書遺言に添付する「財産目録」はパソコンやワープロで作成できるようになりました。
条件
- 本文は従来どおり全文自筆
- 財産目録はパソコンでOK
- 各ページに署名・捺印が必要(印刷のみではNG)
③ 山梨県で制度を活用するには?
- 管轄の法務局(甲府地方法務局など)に予約して出向く
- 保管可能な遺言書は「自筆証書遺言」のみ(公正証書は対象外)
- 不動産の名義変更など相続手続きにも活用可能(遺言書情報証明書の取得でOK)
④ 自筆証書遺言の形式チェックリスト
要件 | 内容 |
本文 | 全文自筆で書く |
日付 | 正確な日付が必要(○年○月吉日はNG) |
氏名 | 自筆で記載 |
押印 | 認印でも可だが実印が望ましい |
目録 | パソコン作成可。各ページに署名・押印必須 |
訂正 | 明確な記載+訂正印が必要 |
⑤ 遺言でできること
- 相続人の相続分の指定
- 不動産や預金の分割方法の指定
- 遺言執行者の指名
- 遺贈・寄付・認知・推定相続人の廃除など
まとめ
- 自筆証書遺言はコストを抑えて相続トラブルを防げる方法
- 法務局で保管すれば安全・確実に伝えられる
- 財産目録はパソコンで作成できるので実務もスムーズに
- 山梨県でもすでに利用が始まっており、事前相談も可能
参考リンク
- 法務局手続予約サービス:https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
- 自筆証書遺言の保管制度(法務省):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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