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自筆証書遺言がもっと使いやすく!法務局保管制度&パソコン作成OKのポイントを解説

2025.06.20

相続トラブルを未然に防ぐ「自筆証書遺言」。これまで全て手書きで保管も自己責任でしたが、2020年以降の法改正で、法務局に預ける「保管制度」がスタートし、財産目録だけはパソコン作成も可能になりました。本記事では、自筆証書遺言の書き方や保管方法、法務局利用のメリット、山梨県内の対応窓口についても解説しています。身近な相続対策として注目されるこの制度をぜひご活用ください。

 

自筆証書遺言とは?

  • 遺言者が全文を自筆して書く遺言書
  • 公正証書遺言よりも費用がかからず手軽
  • ただし「形式不備」「紛失」「改ざん」のリスクがありました

 

① 法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」

制度概要

2020年7月から全国の法務局で「自筆証書遺言書の保管制度」が開始。
本人が作成した遺言書を法務局が原本で保管してくれます。

主なメリット

  • 紛失・改ざんのリスクがゼロに
  • 家庭裁判所の「検認」手続きが不要
  • 遠隔地からでも画像閲覧が可能
  • 保管内容を相続人に通知してくれる制度もあり(相続発生後)

注意点

  • 保管申請は遺言者本人が法務局に出向く必要あり
  • 予約制(Web・電話・窓口のいずれか)
  • 手数料:保管料 3,900円

 

② 財産目録の「パソコン作成」が可能に!

2020年の法改正で、自筆証書遺言に添付する「財産目録」はパソコンやワープロで作成できるようになりました。

条件

  • 本文は従来どおり全文自筆
  • 財産目録はパソコンでOK
  • 各ページに署名・捺印が必要(印刷のみではNG)

 

③ 山梨県で制度を活用するには?

  • 管轄の法務局(甲府地方法務局など)に予約して出向く
  • 保管可能な遺言書は「自筆証書遺言」のみ(公正証書は対象外)
  • 不動産の名義変更など相続手続きにも活用可能(遺言書情報証明書の取得でOK)

 

④ 自筆証書遺言の形式チェックリスト

要件 内容
本文 全文自筆で書く
日付 正確な日付が必要(○年○月吉日はNG)
氏名 自筆で記載
押印 認印でも可だが実印が望ましい
目録 パソコン作成可。各ページに署名・押印必須
訂正 明確な記載+訂正印が必要

 

⑤ 遺言でできること

  • 相続人の相続分の指定
  • 不動産や預金の分割方法の指定
  • 遺言執行者の指名
  • 遺贈・寄付・認知・推定相続人の廃除など

 

まとめ

  • 自筆証書遺言はコストを抑えて相続トラブルを防げる方法
  • 法務局で保管すれば安全・確実に伝えられる
  • 財産目録はパソコンで作成できるので実務もスムーズに
  • 山梨県でもすでに利用が始まっており、事前相談も可能

 

参考リンク

 

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