2025.05.03
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
空家等対策の推進に関する特別措置法の概要
2025.04.26
「空家等対策特別措置法」の全体像と実務対応:空き家管理・活用の基本法を知る
空き家の放置は、防災・防犯・衛生・景観といった面で地域に悪影響を及ぼします。こうした問題に対応するため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」が施行され、全国の市町村で具体的な対策が進められています。本記事では、空家法の基本的な制度設計と、特定空家等への対応手順、税制・財政支援制度、そして山梨県での対応の参考となる実務視点をまとめます。
1. 空家法とは?―制度誕生の背景と目的
- 総務省の調査によれば、「その他の空き家」は20年間で約1.9倍に増加
- 放置空き家が倒壊や景観悪化を引き起こし、自治体が対応困難に
このような状況に対応するため、2015年5月に「空家法」が施行。市町村が中心となり、調査・指導・命令・代執行までを可能とする法律です。
2. 空家法で可能になったこと(実務編)
(1)所有者不明時の調査権限強化
- 登記簿や固定資産税台帳から所有者を法的に特定できる
- 市町村職員による立入調査も可能(法第9条)
(2)行政手続の3段階スキーム
段階 | 内容 | 対応義務 |
---|---|---|
助言・指導 | 所有者に改善を促す | 任意(法的拘束なし) |
勧告 | 特定空家等と判断された場合に発動 | 優遇税制除外(住宅用地特例の除外) |
命令 | 勧告に従わない場合 | 違反時は50万円以下の過料+代執行 |
「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が6倍に増加します。
(3)行政代執行の明文化
- 所有者が命令に従わない場合、市町村が解体・撤去を代行(法第14条)
- 略式代執行:所有者不明時も実施可能
3. 空家法で定義される空家・特定空家の違い
【空家等】(法第2条第1項)
- 年間を通じて使用実績のない住宅・建築物とその敷地
- 国や自治体が管理するものを除く
【特定空家等】(法第2条第2項)
以下のいずれかに該当するもの
- 倒壊の恐れがある
- 衛生上有害(ごみ、不法投棄など)
- 景観を著しく損なう
- 周辺環境への影響が大きい
4. 空家法に基づく支援措置と税制制度
(1)固定資産税の優遇措置解除
- 特定空家に勧告が出された場合
→ 住宅用地特例(1/6課税)が除外
→ 税額が最大6倍に増加
(2)譲渡所得3000万円控除(特例措置)
- 相続から3年以内に空き家を解体・売却した場合
→ 譲渡所得から最大3000万円控除
※耐震要件・相続登記完了などの条件あり
(3)自治体による補助制度(例:山梨県)
- 空き家解体費の一部補助(市町村により異なる)
- 空き家バンク登録支援、耐震改修補助なども併設
5. 空家法と地方自治体条例の関係
- 各市町村は独自の「空き家条例」制定が可能(地方自治法第14条)
- 空家法の枠組みを補完し、除却支援や助成制度などのソフト施策も展開
【例:条例による支援・制限】
自治体 | 主な特徴 |
---|---|
東京都足立区 | 老朽家屋解体費用の助成制度あり |
京都市 | 活用・適正管理・流通まで条例で包括的管理 |
山梨県甲府市 | 空き家バンク+相談窓口体制を整備中 |
6. 空家法の限界と今後の課題
(1)代執行コストと費用回収の困難
- 解体費用数十〜数百万円が所有者に請求されても回収不能なケース多数
- 結果的に自治体の財政負担増に
(2)所有者の「放置インセンティブ」が強い
- 特定空家等にならなければ罰則なし
- 解体・管理コストが高額なため、所有者が放置しがち
7. 実務対応のポイント(法人向け)
- 「特定空家」になる前に、空き家管理代行や利活用提案を行う
- 行政への活用提案型の協議・申請を早めに進める
- 所有者特定には、登記簿・固定資産台帳の照会スキルが不可欠
まとめ
- 空家法は、調査・指導・命令・代執行の枠組みを整えた空き家対策の基本法
- 「特定空家等」に認定されると、罰則・税制不利・強制措置が発動
- 山梨県内でも法に基づく対策と併せて、条例・補助金・バンク活用が重要
- 空き家の早期管理・流通のため、法人・不動産業者の役割は今後さらに拡大
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