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私道の利用状況による種類と評価額

2025.05.19

私道とは?相続や売却に関わる評価額と税金のポイント

相続や不動産の売却時、「私道」の存在に気づいて戸惑う方が少なくありません。私道とは、個人が所有している道路のことで、用途や通行状況によって税金上の評価が大きく変わります。この記事では、私道の種類(不特定多数が使うもの、袋小路の私道、所有者のみの通路など)ごとの評価の違いや、相続税・固定資産税における扱いをわかりやすく解説。共有私道の評価方法についても紹介しますので、土地や建物を相続予定の方は必見です。

1. 私道ってなに?どこにでもある「私有地の道路」

「道路」と聞くと公道を想像しがちですが、住宅地の中には**個人や住民が所有する道(私道)**も多く存在します。

◎私道が作られる理由

  • 建築基準法第43条では「建物を建てるには、原則道路に接していなければならない」とされています。
  • そのため、大きな土地を分譲する際には、真ん中に私道を通して全ての区画が道路に接するようにします。

◎見分け方

  • 地番がある → 私道(登記されている)
  • 地番がない → 公道(自治体管理)

2. 私道の3つの種類と評価額の違い

私道は利用状況によって大きく3つに分かれ、それぞれ相続税や固定資産税の評価が異なります。

私道の種類利用者税評価額の扱い
① 不特定多数者利用通り抜け道路やバスの転回場など0円(非課税)
② 特定者利用袋小路・行き止まり道路など土地評価額の30%(7割引)
③ 所有者専用自分だけの通路(路地状敷地)通常の宅地評価(100%)

👉 「誰が使っているのか」が評価額を決める大きなポイントになります。

3. 私道の税金評価はどう決まる?

国税庁のルール(財産評価基本通達)では、次のように定められています。

◎不特定多数が使う私道(通学路や商店街の通り抜け道など)

  • 公共性が高いため、評価ゼロ=非課税
  • 勝手に売ったり建てたりできないため、「処分価値なし」とみなされます。

◎袋小路や行き止まりの私道

  • 自由に通行できるが公共性はない → 評価額は30%程度
  • いわゆる「位置指定道路(42条1項5号)」などがこれに該当。

◎所有者しか使っていない通路(通称:路地状敷地)

  • 自宅の敷地の一部で、通路として使っているだけ
  • 通行者が限定的であるため、宅地として満額(100%)評価

4. 共有私道の場合の扱い

◎複数名で持っている「共有私道」の評価は?

  • 全体をひとつの土地として評価し、各人の持分に応じて按分します。

計算例:

私道価格 × 持分割合 = その人の私道評価額

◎評価額の決定要素

  • 路線価(正面道路の1㎡あたり単価)
  • 補正率(奥行・間口の形状補正)
  • 面積(㎡数)
  • 税評価率(相続税の補正率)

👉 「固定資産税評価証明書」や「路線価図」を使って確認できます。

5. まとめ:知らずに損しないために

内容チェックポイント
私道の種類通り抜け/袋小路/所有者専用
評価額の違い非課税・30%・100%
共有の場合の計算全体評価額 × 持分割合
評価に影響する資料登記簿・道路台帳・建築計画概要書など
建築基準法との関係「接道義務」を満たすための道路か

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