2025.07.15
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
私道の利用状況による種類と評価額
2025.05.19
私道とは?相続や売却に関わる評価額と税金のポイント
相続や不動産の売却時、「私道」の存在に気づいて戸惑う方が少なくありません。私道とは、個人が所有している道路のことで、用途や通行状況によって税金上の評価が大きく変わります。この記事では、私道の種類(不特定多数が使うもの、袋小路の私道、所有者のみの通路など)ごとの評価の違いや、相続税・固定資産税における扱いをわかりやすく解説。共有私道の評価方法についても紹介しますので、土地や建物を相続予定の方は必見です。
1. 私道ってなに?どこにでもある「私有地の道路」
「道路」と聞くと公道を想像しがちですが、住宅地の中には**個人や住民が所有する道(私道)**も多く存在します。
◎私道が作られる理由
- 建築基準法第43条では「建物を建てるには、原則道路に接していなければならない」とされています。
- そのため、大きな土地を分譲する際には、真ん中に私道を通して全ての区画が道路に接するようにします。
◎見分け方
- 地番がある → 私道(登記されている)
- 地番がない → 公道(自治体管理)
2. 私道の3つの種類と評価額の違い
私道は利用状況によって大きく3つに分かれ、それぞれ相続税や固定資産税の評価が異なります。
私道の種類 | 利用者 | 税評価額の扱い |
---|---|---|
① 不特定多数者利用 | 通り抜け道路やバスの転回場など | 0円(非課税) |
② 特定者利用 | 袋小路・行き止まり道路など | 土地評価額の30%(7割引) |
③ 所有者専用 | 自分だけの通路(路地状敷地) | 通常の宅地評価(100%) |
👉 「誰が使っているのか」が評価額を決める大きなポイントになります。
3. 私道の税金評価はどう決まる?
国税庁のルール(財産評価基本通達)では、次のように定められています。
◎不特定多数が使う私道(通学路や商店街の通り抜け道など)
- 公共性が高いため、評価ゼロ=非課税。
- 勝手に売ったり建てたりできないため、「処分価値なし」とみなされます。
◎袋小路や行き止まりの私道
- 自由に通行できるが公共性はない → 評価額は30%程度。
- いわゆる「位置指定道路(42条1項5号)」などがこれに該当。
◎所有者しか使っていない通路(通称:路地状敷地)
- 自宅の敷地の一部で、通路として使っているだけ
- 通行者が限定的であるため、宅地として満額(100%)評価
4. 共有私道の場合の扱い
◎複数名で持っている「共有私道」の評価は?
- 全体をひとつの土地として評価し、各人の持分に応じて按分します。
計算例:
私道価格 × 持分割合 = その人の私道評価額
◎評価額の決定要素
- 路線価(正面道路の1㎡あたり単価)
- 補正率(奥行・間口の形状補正)
- 面積(㎡数)
- 税評価率(相続税の補正率)
👉 「固定資産税評価証明書」や「路線価図」を使って確認できます。
5. まとめ:知らずに損しないために
内容 | チェックポイント |
---|---|
私道の種類 | 通り抜け/袋小路/所有者専用 |
評価額の違い | 非課税・30%・100% |
共有の場合の計算 | 全体評価額 × 持分割合 |
評価に影響する資料 | 登記簿・道路台帳・建築計画概要書など |
建築基準法との関係 | 「接道義務」を満たすための道路か |
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