2025.06.22
相続・税金対策
お役立ち記事
相続した家を売るなら今がチャンス?知っておきたい3つのメリットと「取得費加算」の節税特例
2025.06.01
相続した家の管理や売却に悩んでいませんか?この記事では、相続した不動産を売却するメリットと、売却時に適用できる「相続税の取得費加算」の特例についてわかりやすく解説します。山梨県内の空き家対策にも役立つ情報です。固定資産税の負担軽減や相続人間の公平な分配、税金の節約など、相続不動産売却のポイントを抑え、後悔のない選択をサポートします。
相続した家を売却する3つの大きなメリット
- 固定資産税の支払いが不要に
不動産を所有している限り、毎年発生する固定資産税。売却すればこの費用から解放されます。
- 維持管理の手間と費用から解放
空き家は草木の手入れ、放火リスク、防犯対策など、想像以上に管理コストがかかります。売却すればこれらの悩みも一掃されます。
- 相続人間で公平に分けやすい
不動産は分割が難しいため、現金化(換価分割)することで相続人全員が納得しやすい形に。トラブル回避にもつながります。
売却時に注意すべきポイント
- 早期売却がおすすめ
築年数が古い家は価値が下がりやすく、早めに売ることで高値での売却が期待できます。山梨県内でも空き家は資産価値の目減りが早いです。
- 共有名義なら全員の同意が必要
家族や兄弟で共有している場合、売却には全員の合意が必要です。事前に丁寧な話し合いをしておきましょう。
- 税制優遇の活用を検討
「相続税の取得費加算」や「空き家の3,000万円控除」など、節税につながる特例があります。
不動産を相続したときの売却パターン
単独相続の場合
- 遺産分割協議
- 相続登記(名義変更)
- 売却手続き
換価分割を行う場合
- 相続人全員で協議し、売却を決定
- 代表者が名義を取得し売却
- 売却後、現金を分割
節税に有利な「相続税の取得費加算」とは?
特例の概要
相続または遺贈で取得した不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。結果として譲渡所得税の軽減につながります。
適用条件(要件3つ)
- 相続や遺贈で財産を取得している
- 相続税が課税されている
- 相続開始から「3年10ヶ月以内」に売却している
加算額の計算方法
相続税額 ×(譲渡した財産の評価額 ÷ 課税価格合計)
※譲渡益を超えた部分は加算不可
手続きに必要な書類
- 「相続税の取得費加算の計算明細書」
- 「譲渡所得の内訳書」など
注意点
この特例は「空き家の3,000万円特別控除」と併用不可です。どちらが有利かは個別に検討が必要です。
山梨県内で相続不動産を売却するなら
山梨県では人口減少に伴う空き家の増加が課題となっており、売却を検討する方が増えています。自治体によっては空き家バンクや補助制度もあります。不動産会社や税理士などの専門家と連携して、スムーズかつ賢い売却を進めましょう。
まとめ
- 相続した家の売却は「固定資産税の軽減」「管理負担の解消」「相続トラブルの回避」に有効
- 売却時は「共有名義の確認」「特例の適用」「早期売却」が重要
- 「相続税の取得費加算」の特例を活用すれば、譲渡所得税を軽減可能
- 特例適用には「3年10ヶ月以内の売却」が条件。期限には注意!
参考元
- 提供資料
- 国税庁「相続税の取得費加算」:https://www.nta.go.jp/
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