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相続した家を売るなら今がチャンス?知っておきたい3つのメリットと「取得費加算」の節税特例

2025.06.01

相続した家の管理や売却に悩んでいませんか?この記事では、相続した不動産を売却するメリットと、売却時に適用できる「相続税の取得費加算」の特例についてわかりやすく解説します。山梨県内の空き家対策にも役立つ情報です。固定資産税の負担軽減や相続人間の公平な分配、税金の節約など、相続不動産売却のポイントを抑え、後悔のない選択をサポートします。

 

相続した家を売却する3つの大きなメリット

  1. 固定資産税の支払いが不要に

不動産を所有している限り、毎年発生する固定資産税。売却すればこの費用から解放されます。

  1. 維持管理の手間と費用から解放

空き家は草木の手入れ、放火リスク、防犯対策など、想像以上に管理コストがかかります。売却すればこれらの悩みも一掃されます。

  1. 相続人間で公平に分けやすい

不動産は分割が難しいため、現金化(換価分割)することで相続人全員が納得しやすい形に。トラブル回避にもつながります。

 

売却時に注意すべきポイント

  1. 早期売却がおすすめ

築年数が古い家は価値が下がりやすく、早めに売ることで高値での売却が期待できます。山梨県内でも空き家は資産価値の目減りが早いです。

  1. 共有名義なら全員の同意が必要

家族や兄弟で共有している場合、売却には全員の合意が必要です。事前に丁寧な話し合いをしておきましょう。

  1. 税制優遇の活用を検討

「相続税の取得費加算」や「空き家の3,000万円控除」など、節税につながる特例があります。

 

不動産を相続したときの売却パターン

単独相続の場合

  • 遺産分割協議
  • 相続登記(名義変更)
  • 売却手続き

換価分割を行う場合

  • 相続人全員で協議し、売却を決定
  • 代表者が名義を取得し売却
  • 売却後、現金を分割

節税に有利な「相続税の取得費加算」とは?

特例の概要

相続または遺贈で取得した不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できる制度です。結果として譲渡所得税の軽減につながります。

適用条件(要件3つ)

  1. 相続や遺贈で財産を取得している
  2. 相続税が課税されている
  3. 相続開始から「3年10ヶ月以内」に売却している

加算額の計算方法

相続税額 ×(譲渡した財産の評価額 ÷ 課税価格合計)

※譲渡益を超えた部分は加算不可

手続きに必要な書類

  • 「相続税の取得費加算の計算明細書」
  • 「譲渡所得の内訳書」など

注意点

この特例は「空き家の3,000万円特別控除」と併用不可です。どちらが有利かは個別に検討が必要です。

 

山梨県内で相続不動産を売却するなら

山梨県では人口減少に伴う空き家の増加が課題となっており、売却を検討する方が増えています。自治体によっては空き家バンクや補助制度もあります。不動産会社や税理士などの専門家と連携して、スムーズかつ賢い売却を進めましょう。

 

まとめ

  • 相続した家の売却は「固定資産税の軽減」「管理負担の解消」「相続トラブルの回避」に有効
  • 売却時は「共有名義の確認」「特例の適用」「早期売却」が重要
  • 「相続税の取得費加算」の特例を活用すれば、譲渡所得税を軽減可能
  • 特例適用には「3年10ヶ月以内の売却」が条件。期限には注意!

 

参考元

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