2025.07.08
法律・制度
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定期借地権の種類別メリット・デメリットと契約後の土地売却は? 【後編】
2025.06.30
前編では定期借地権の基本と3種類の違いを紹介しました。後編では「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」それぞれのメリット・デメリットを具体的に整理。さらに「定期借地契約後に土地を売る場合の注意点」も解説します。山梨県で不動産を貸す・活用する・相続税対策する地主様にとって実用的な情報をお届けします。
1.一般定期借地権の特徴と評価
メリット
- 用途自由(居住用・事業用)
- 50年以上の長期契約が可能
- 建物買取請求権なし/契約終了で更地返還
👉 長期安定収入と相続税評価減の両方を狙える。
デメリット
- 事情の変化に対応しにくい(長期契約のため)
- 更新不可(新契約で対応)
- 書面契約が必須(口頭契約不可)
2.事業用定期借地権の特徴と評価
メリット
- 10~50年未満の柔軟な契約期間
- 高めの地代設定が可能
- 30年以上の契約なら更新可能にする特約も可
👉 商業施設や倉庫など、事業用ニーズがあるエリアに向いている。
デメリット
- 住宅利用はNG
- 30年未満だと更新不可
- 契約は公正証書でのみ有効
3.建物譲渡特約付借地権の特徴と評価
メリット
- 30年以上の長期契約が可能
- 契約満了時に建物が貸主に無償譲渡される
- そのまま賃貸物件として活用も可能
👉 建物を将来取得したい貸主にとって有利な形式。
デメリット
- 長期契約により情勢変化に対応しにくい
- 建物継続使用の請求や買取請求が発生する可能性がある
4.各借地権の比較表
項目 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 |
契約期間 | 50年以上 | 10~50年未満 | 30年以上 |
用途制限 | なし | 事業用限定 | なし |
契約形式 | 書面 | 公正証書 | 書面 |
終了時対応 | 更地返還 | 更地返還 | 建物譲渡 |
更新 | なし(再契約) | 条件付き可 | なし |
- 借地契約後に土地を売却するには?
- 事業用定期借地権(10~30年)なら短期返還も可能
- 相続税対策で長期契約も有効
→ 借地権設定により土地の評価が下がり節税につながる
将来売却を視野に入れる場合は、「30年未満の契約」や「再契約の可能性を含んだ設計」が柔軟性のある選択となります。
まとめ:貸主にとっての定期借地権とは?
- 定期借地権は貸主にとって“リスクの少ない貸地方法”
- 3種類あり、それぞれ契約期間・用途・契約形式が異なる
- 契約満了時には原則として土地が確実に戻ってくる
- 相続税・固定資産税の節税効果も期待できる
- 将来の売却や土地活用計画に応じて最適な契約形態を選ぶことが重要
参考リンク
- 法務省:借地借家制度の概要
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00042.html
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