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宅建業者が守るべき義務とは?~安心な不動産取引のために知っておきたい10のポイント【後編】

2025.07.08

宅建業者が守るべき義務とは?~安心な不動産取引のために知っておきたい10のポイント【後編】
宅建業者は、契約が成立したら速やかに契約書を作成し、署名押印のうえで交付する義務があります。

契約が成立したら?すぐに「契約書」の交付を!

宅建業者は、契約が成立したら速やかに契約書を作成し、署名押印のうえで交付する義務があります。

書面に記載すべき主な内容

  • 当事者の氏名・住所
  • 土地・建物の所在地や構造等
  • 売買代金や引渡し時期
  • 契約解除や損害賠償の条件
  • 建物の瑕疵(欠陥)に関する保証

借貸契約の場合も、必要な項目を明記した契約書が求められます。

 

業務で知り得た情報は守秘義務で保護されます

宅建業者は業務で知った秘密を、正当な理由がない限り第三者に漏らしてはなりません。業務を辞めた後もこの義務は続きます。

正当な理由とは、例えば「法律に基づく行政の要請」が該当します。

 

担当者の身元確認ができる「証明書」の携帯

業者の従事者は、自身が宅建業者であることを証明する「証明書」を必ず携帯し、求められれば提示しなければなりません。また、業者側は事務所に従業者名簿を備え、閲覧にも応じる必要があります。

 

業務内容を記録する「帳簿」の備付けと保存

宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿を整備し、一定期間保存しなければなりません。

  • 一般取引:5年間
  • 業者が売主:10年間

これにより、万が一トラブルが起きた際も履歴を確認できます。

 

事務所や現地にも「標識(業者票)」の掲示を

業者の事務所や現地販売所には、国が定めた形式の標識(業者票)を設置しなければなりません。また、現地案内所などの臨時営業場所についても、事前に所轄官庁へ届け出る必要があります。

 

まとめ:信頼できる業者を見極める参考に

宅建業者には、以下のような義務があります。

  • 誠実な対応
  • 契約書や重要書類の交付
  • 守秘義務の遵守
  • 従事者の身元確認
  • 業務内容の記録と保存
  • 標識の適切な掲示

これらはすべて、消費者保護と円滑な取引のために定められたルールです。
山梨県で空き家の売却や活用を検討されている方は、これらの義務をきちんと守っている宅建業者を選ぶことが、トラブル防止と安心取引への第一歩になります。

 

出典

  • 宅地建物取引業法 第37条・第45条・第48条・第49条・第50条

宅地建物取引業法施行規則第18条第3項

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