2025.07.13
空き家の売却・処分
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土地売却前に要チェック!「境界確定」と「筆界特定制度」でトラブルを防ごう!不動産対策
2025.07.12
土地売却前に要チェック!「境界確定」と「筆界特定制度」でトラブルを防ごう!不動産対策
土地や建物を売却・相続する際、「境界」がはっきりしていないとトラブルの元に。特に山梨県のように代々の土地を引き継いだケースでは、登記情報と現状が食い違っていることも少なくありません。この記事では、境界を確定する「確定測量」や、争いがある場合の「筆界特定制度」について、わかりやすく解説します。
なぜ境界確定が必要なのか?
登記図面は古くて不正確な場合も…
法務局の地積測量図は、実は明治時代の技術で測量されたものも多く、現在の境界とはずれていることがあります。これが原因で、隣地との境界が曖昧になり、トラブルを引き起こすことも。
境界を明確にする「確定測量」とは?
確定測量の特徴
- 隣地所有者と立会い、同意を得て境界点を確定
- その上で土地の正確な面積を測る
- 「筆界確認書」を添付すれば、登記も可能
これは、建築・売却・相続のいずれのシーンでも信頼性の高い情報として求められます。
こんなときは「確定測量」が必要
- 建物を新築する時:建築基準法をクリアするため正確な土地情報が必須
- 土地・建物を売却する時:買主に境界明示が求められる。後のトラブル防止に
- 相続する時:相続税計算や登記のために正確な面積が必要
境界でもめたら「筆界特定制度」で解決できる!
裁判に頼らず公的に境界を特定
「筆界特定制度」とは、隣地と合意が取れない場合に、登記官と専門調査員が調査を行い、土地の筆界(公的境界)を明らかにする制度です。2006年の不動産登記法改正で導入されました。
筆界と所有権界の違い
- 筆界:登記に基づく「公法上の境界」。所有者の合意で変えられない
- 所有権界:実際の所有権の範囲(合意により変えられる)
この違いを知らないと、制度の誤解や申請ミスに繋がるので注意が必要です。
筆界特定制度のメリットとデメリット
メリット
- 裁判より早くて安い(通常6ヶ月~1年)
- 隣地の協力がなくても申請できる
- 分筆登記の準備ができる
- 結果に不満があっても後で裁判に持ち込める
デメリット
- 申立人のみが費用負担(数十万円規模)
- 所有権の範囲は判断されない(あくまで登記上の境界)
- 境界標の設置には隣地所有者の同意が必要
山梨での土地売却・相続前にやっておきたいこと
- 古い土地はまず測量図の確認を
- 売却前に確定測量を依頼
- 隣地と揉めそうなら筆界特定制度を検討
参考リンク:
- 法務省「筆界特定制度」公式パンフレット
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html
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