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共有のマイホームを売った時、3,000万円特別控除の特例はどうなるのか?

2025.05.14

共有のマイホームを売るとき、3,000万円特別控除はどうなる?

夫婦や親子で共有しているマイホームを売却したとき、税金の特例である「3,000万円の特別控除」がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。この特例は、共有の場合でも1人あたり最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる強力な制度です。本記事では、共有名義でマイホームを売却する際の税制上の仕組み、必要な同意や計算方法、注意点(住宅ローンが残っている場合など)をわかりやすく解説します。

共有名義とは?どんなときに発生する?

共有名義とは、不動産の所有者が複数人いる状態です。

共有になる主な例:

  • 相続で家族間共有になった
  • 夫婦で新居を購入し、それぞれが頭金やローンを負担
  • 親が子の名義を一部加えた

それぞれが持っている割合のことを**「持ち分」**といいます。共有名義の家は、売却や変更に制限があります。

不動産を売却するには全員の同意が必要

共有名義の不動産を売る場合、次のようなルールがあります。

行為の種類必要な同意
建物の修繕や居住単独でも可能
賃貸や改修などの利用持ち分の過半数
売却・抵当権設定全員の同意が必要

👉 共有者1人の反対でも売却できません。必ず全員で合意しましょう。

3,000万円特別控除は「1人ずつ」使える

マイホームを売って利益が出た場合、一定条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が非課税になります。

共有の場合のポイント:

  • 共有者1人あたり最大3,000万円まで控除可能
  • 共有者が2人なら、最大6,000万円分の控除も可能(各自の持ち分に応じて)
  • ただし、全員が個別に確定申告を行う必要があります

所得税の計算方法:具体例で確認

例:夫婦で売却した場合

項目
持ち分割合3/52/5
譲渡益3,000万円2,000万円
控除額3,000万円2,000万円
課税所得0円0円

👉 各自が自分の持ち分に応じて利益を計算し、それぞれが控除を受けられます。

住宅ローンが残っている場合の注意点

売却時にローンが残っていると、次の点に注意が必要です。

  • ローンは売却時に完済しなければならない
  • 売却価格<ローン残債 の場合、自己資金で補填が必要
  • ローン返済割合も、共有者ごとに事前に取り決めておくのが理想

👉 契約書のローン借入人と持ち分の割合が異なる場合は、精算トラブルに注意

まとめ:節税のチャンスを逃さないために

ポイント内容まとめ
共有者全員の同意が必要売却には全員の合意が不可欠
特別控除は1人あたり3,000万円最大6,000万円(2人)、9,000万円(3人)控除も可能
家屋の所有者が対象敷地だけの共有者は対象外になる可能性あり
確定申告は各自必要控除を受けるには1人ずつ申告が必須
ローンが残っているとき返済方法や負担割合も事前に確認を

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