2025.06.22
相続・税金対策
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共有のマイホームを売った時、3,000万円特別控除の特例はどうなるのか?
2025.05.14
共有のマイホームを売るとき、3,000万円特別控除はどうなる?
夫婦や親子で共有しているマイホームを売却したとき、税金の特例である「3,000万円の特別控除」がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。この特例は、共有の場合でも1人あたり最大3,000万円まで譲渡所得から控除できる強力な制度です。本記事では、共有名義でマイホームを売却する際の税制上の仕組み、必要な同意や計算方法、注意点(住宅ローンが残っている場合など)をわかりやすく解説します。
共有名義とは?どんなときに発生する?
共有名義とは、不動産の所有者が複数人いる状態です。
共有になる主な例:
- 相続で家族間共有になった
- 夫婦で新居を購入し、それぞれが頭金やローンを負担
- 親が子の名義を一部加えた
それぞれが持っている割合のことを**「持ち分」**といいます。共有名義の家は、売却や変更に制限があります。
不動産を売却するには全員の同意が必要
共有名義の不動産を売る場合、次のようなルールがあります。
行為の種類 | 必要な同意 |
---|---|
建物の修繕や居住 | 単独でも可能 |
賃貸や改修などの利用 | 持ち分の過半数 |
売却・抵当権設定 | 全員の同意が必要 |
👉 共有者1人の反対でも売却できません。必ず全員で合意しましょう。
3,000万円特別控除は「1人ずつ」使える
マイホームを売って利益が出た場合、一定条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が非課税になります。
共有の場合のポイント:
- 共有者1人あたり最大3,000万円まで控除可能
- 共有者が2人なら、最大6,000万円分の控除も可能(各自の持ち分に応じて)
- ただし、全員が個別に確定申告を行う必要があります
所得税の計算方法:具体例で確認
例:夫婦で売却した場合
項目 | 夫 | 妻 |
---|---|---|
持ち分割合 | 3/5 | 2/5 |
譲渡益 | 3,000万円 | 2,000万円 |
控除額 | 3,000万円 | 2,000万円 |
課税所得 | 0円 | 0円 |
👉 各自が自分の持ち分に応じて利益を計算し、それぞれが控除を受けられます。
住宅ローンが残っている場合の注意点
売却時にローンが残っていると、次の点に注意が必要です。
- ローンは売却時に完済しなければならない
- 売却価格<ローン残債 の場合、自己資金で補填が必要
- ローン返済割合も、共有者ごとに事前に取り決めておくのが理想
👉 契約書のローン借入人と持ち分の割合が異なる場合は、精算トラブルに注意。
まとめ:節税のチャンスを逃さないために
ポイント | 内容まとめ |
---|---|
共有者全員の同意が必要 | 売却には全員の合意が不可欠 |
特別控除は1人あたり3,000万円 | 最大6,000万円(2人)、9,000万円(3人)控除も可能 |
家屋の所有者が対象 | 敷地だけの共有者は対象外になる可能性あり |
確定申告は各自必要 | 控除を受けるには1人ずつ申告が必須 |
ローンが残っているとき | 返済方法や負担割合も事前に確認を |
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