2025.07.15
空き家に関するお役立ち
お役立ち記事
事故物件の土地は更地化しても、告知義務はあるのか?
2025.05.18
事故物件を更地にしたら告知義務はなくなる?売却時の注意点まとめ
事故物件とは、自殺や事件、孤独死などが発生し、買主に心理的な抵抗を与える不動産のことです。「建物を取り壊して更地にすれば、事故物件ではなくなるのでは?」と考える方もいますが、実際はそう単純ではありません。この記事では、事故物件を更地化した場合でも必要な告知義務、メリットとデメリット、土地の評価や売却戦略について、実務に即してわかりやすく解説します。
1. 事故物件とは?どんな物件が該当する?
事故物件とは、不動産内外で以下のような出来事があった物件を指します:
- 自殺・殺人事件
- 孤独死(長期間発見されなかったケース)
- 火災などの死亡事故
これらは「心理的瑕疵(かし)」と呼ばれ、買主に嫌悪感を与えるおそれのある事実です。
2. 建物を壊しても「事故物件」は残るのか?
結論:建物を解体して更地にしても、告知義務は残ります。
- 土地にまつわる事故の事実(心理的瑕疵)は消えません。
- 建物がなくても「その場所」で起きた出来事は告知対象となります。
ただし、更地にすることで心理的な抵抗感が薄れ、買主の反応は和らぐ傾向があります。
3. 更地化のメリットとデメリット
メリット
- 環境がリセットされて印象が良くなる
→「事故現場の建物」が目に見えなくなることで、買主の抵抗感が減少。 - 一時的に駐車場などに転用できる
→ 収益化しながら時間をおいて売却が可能に。 - 時間の経過で地域の記憶が薄れる
→ 数年経つと周辺住民の記憶も薄れ、売却しやすくなることも。
デメリット
- 解体費用がかかる
→ 木造住宅でも100万円以上が目安。大きな建物ならさらに高額に。 - 固定資産税が高くなる
→ 建物があると土地部分の税額が最大6分の1に軽減される制度がなくなるため、税金負担が増加。
4. 更地にしても価格は下がる?売却の現実
更地にしても「事故があった土地」であることに変わりはなく、売却価格は通常より低くなる傾向があります。
価格下落の目安
- 一般的に20〜50%程度安くなることが多い
- 内容が軽微(例:自然死や軽度の火災)であれば影響は小さめ
👉 一部の投資家や買取業者は、事故物件でも問題にせず購入してくれることもあります。
5. 告知義務の期間は?いつまで必要?
明確な法律上の期間はありませんが、以下が実務的な目安です:
- 賃貸の場合:事故後3年程度
- 売買の場合:基本的に「無期限」
【参考:国土交通省「心理的瑕疵に関するガイドライン(令和3年)」】
👉 「売主が知っている限りの事実は説明すべき」という立場が基本です。
6. まとめ:更地化は万能ではないが、有効な選択肢のひとつ
ポイント | 内容まとめ |
---|---|
建物を壊しても告知義務は残る | 心理的瑕疵は「場所」に関する問題 |
更地化のメリット | 印象改善・一時収益化・時間経過で売却チャンス |
更地化のデメリット | 解体費用・税負担が増える可能性 |
売却価格 | 内容により2〜5割程度安くなるケースあり |
告知義務 | 売買では原則として無期限が基本 |
お問い合わせ
イエステーション山梨市店
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階
- フリーダイヤル
- 0120-010-860
- 電話
- 0553-34-8132
- FAX
- 0553-34-8133
イエステーション大月店
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F
- フリーダイヤル
- 0120-083-700
- 電話
- 0554-56-8672
- FAX
- 0554-56-8673

まずは無料相談! 0120-010-860