お役立ち記事

Home » お役立ち記事 » 空き家に関するお役立ち » 事故物件の土地は更地化しても、告知義務はあるのか?

事故物件の土地は更地化しても、告知義務はあるのか?

2025.05.18

事故物件を更地にしたら告知義務はなくなる?売却時の注意点まとめ

事故物件とは、自殺や事件、孤独死などが発生し、買主に心理的な抵抗を与える不動産のことです。「建物を取り壊して更地にすれば、事故物件ではなくなるのでは?」と考える方もいますが、実際はそう単純ではありません。この記事では、事故物件を更地化した場合でも必要な告知義務、メリットとデメリット、土地の評価や売却戦略について、実務に即してわかりやすく解説します。

1. 事故物件とは?どんな物件が該当する?

事故物件とは、不動産内外で以下のような出来事があった物件を指します:

  • 自殺・殺人事件
  • 孤独死(長期間発見されなかったケース)
  • 火災などの死亡事故

これらは「心理的瑕疵(かし)」と呼ばれ、買主に嫌悪感を与えるおそれのある事実です。

2. 建物を壊しても「事故物件」は残るのか?

結論:建物を解体して更地にしても、告知義務は残ります。

  • 土地にまつわる事故の事実(心理的瑕疵)は消えません。
  • 建物がなくても「その場所」で起きた出来事は告知対象となります。

ただし、更地にすることで心理的な抵抗感が薄れ、買主の反応は和らぐ傾向があります

3. 更地化のメリットとデメリット

メリット

  1. 環境がリセットされて印象が良くなる
     →「事故現場の建物」が目に見えなくなることで、買主の抵抗感が減少。
  2. 一時的に駐車場などに転用できる
     → 収益化しながら時間をおいて売却が可能に。
  3. 時間の経過で地域の記憶が薄れる
     → 数年経つと周辺住民の記憶も薄れ、売却しやすくなることも。

デメリット

  1. 解体費用がかかる
     → 木造住宅でも100万円以上が目安。大きな建物ならさらに高額に。
  2. 固定資産税が高くなる
     → 建物があると土地部分の税額が最大6分の1に軽減される制度がなくなるため、税金負担が増加。

4. 更地にしても価格は下がる?売却の現実

更地にしても「事故があった土地」であることに変わりはなく、売却価格は通常より低くなる傾向があります。

価格下落の目安

  • 一般的に20〜50%程度安くなることが多い
  • 内容が軽微(例:自然死や軽度の火災)であれば影響は小さめ

👉 一部の投資家や買取業者は、事故物件でも問題にせず購入してくれることもあります。

5. 告知義務の期間は?いつまで必要?

明確な法律上の期間はありませんが、以下が実務的な目安です:

  • 賃貸の場合:事故後3年程度
  • 売買の場合:基本的に「無期限」

【参考:国土交通省「心理的瑕疵に関するガイドライン(令和3年)」】

👉 「売主が知っている限りの事実は説明すべき」という立場が基本です。

6. まとめ:更地化は万能ではないが、有効な選択肢のひとつ

ポイント内容まとめ
建物を壊しても告知義務は残る心理的瑕疵は「場所」に関する問題
更地化のメリット印象改善・一時収益化・時間経過で売却チャンス
更地化のデメリット解体費用・税負担が増える可能性
売却価格内容により2〜5割程度安くなるケースあり
告知義務売買では原則として無期限が基本

記事一覧へ戻る

関連記事

お問い合わせ

イエステーション山梨市店

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階

フリーダイヤル
0120-010-860
電話
0553-34-8132
FAX
0553-34-8133

イエステーション大月店

〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F

フリーダイヤル
0120-083-700
電話
0554-56-8672
FAX
0554-56-8673
電話アイコン

まずは無料相談! 0120-010-860