2025.07.09
相続・税金対策
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【相続土地の手放し方】不要な土地は“国に返せる”時代に!「国庫帰属制度」の仕組みと注意点※2023年開始
2025.06.11
2023年4月からスタートした「国庫帰属制度」は、相続などで取得した不要な土地を条件付きで“国に引き取ってもらえる”制度です。これまで土地は放棄できないとされていましたが、新制度により、一定の条件と費用負担を満たせば、土地の所有権を国に返納できます。この記事では、制度の対象者、必要な条件、手続きの流れ、山梨県で活用する際の注意点をわかりやすく解説します。
「国庫帰属制度」とは?
2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属法」により、相続や遺贈で取得した不要な土地を、条件を満たせば国庫に引き取ってもらえるようになりました。
※売買や贈与で取得した土地は対象外です。
申請できるのはどんな人?
- 相続または遺贈(相続人に限る)により土地を取得した人
- 共有土地の場合は、共有者全員での申請が必要
制度ができた背景
- 所有者不明土地が全国で拡大(九州に匹敵する面積)
- 公共事業や災害復旧で土地活用が進まない事例が多発
- 地方にある不要な土地を「相続して困っている人」が急増
国に引き取ってもらうための10の条件
申請すれば必ず受理されるわけではなく、以下のような条件をすべて満たす必要があります:
- 建物が建っていない
- 担保権や使用権が設定されていない
- 他人が通行予定の土地でない
- 汚染されていない(土壌汚染なし)
- 境界が不明確でない
- 危険な崖地でない
- 車両・樹木などの有体物がない
- 地下に埋設物がない
- 隣地との争いがない
- 管理に過大な費用がかからない
費用はいくらかかるの?
手続き時に必要な費用:
- 申請手数料(数千円〜数万円想定)
- 10年分の管理費負担:
・宅地(200㎡)で約80万円
・山林・原野で約20万円
👉 草刈りやフェンス設置、巡回費などを含む
手続きの流れ
- 申請書提出(法務局へ)
- 法務局の審査・現地調査
- 承認通知が届く
- 費用納付
- 土地の所有権が国へ移転
注意点とリスク
- 条件を満たさないと申請は却下
- 調査協力が必須(拒否すれば罰則あり)
- 申請後に費用が高額になる可能性あり(要事前見積)
山梨県での活用ポイント
- 山林・農地・空き家敷地など、管理困難な土地に向いている
- 市街地の宅地は費用が高く、制度活用に不向きな場合も
- 境界確認・担保抹消など、登記・書類整理も必要
まとめ
- 不要な土地を“国に返す”制度が2023年からスタート
- 相続や遺贈による取得が対象(売買取得は不可)
- 条件を満たせば、費用負担で土地を手放せる
- 山梨県でも、山林や原野を所有する方は早めの検討を!
参考リンク
法務省「相続土地国庫帰属法」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
山梨県法務局:対象区域や申請様式の確認先
https://houmukyoku.moj.go.jp/
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