お役立ち記事

Home » お役立ち記事 » 相続・税金対策 » 【相続土地の手放し方】不要な土地は“国に返せる”時代に!「国庫帰属制度」の仕組みと注意点※2023年開始

【相続土地の手放し方】不要な土地は“国に返せる”時代に!「国庫帰属制度」の仕組みと注意点※2023年開始

2025.06.11

2023年4月からスタートした「国庫帰属制度」は、相続などで取得した不要な土地を条件付きで“国に引き取ってもらえる”制度です。これまで土地は放棄できないとされていましたが、新制度により、一定の条件と費用負担を満たせば、土地の所有権を国に返納できます。この記事では、制度の対象者、必要な条件、手続きの流れ、山梨県で活用する際の注意点をわかりやすく解説します。

 

「国庫帰属制度」とは?

2023年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属法」により、相続や遺贈で取得した不要な土地を、条件を満たせば国庫に引き取ってもらえるようになりました。
※売買や贈与で取得した土地は対象外です。

 

申請できるのはどんな人?

  • 相続または遺贈(相続人に限る)により土地を取得した人
  • 共有土地の場合は、共有者全員での申請が必要

 

制度ができた背景

  • 所有者不明土地が全国で拡大(九州に匹敵する面積)
  • 公共事業や災害復旧で土地活用が進まない事例が多発
  • 地方にある不要な土地を「相続して困っている人」が急増

 

国に引き取ってもらうための10の条件

申請すれば必ず受理されるわけではなく、以下のような条件をすべて満たす必要があります:

  1. 建物が建っていない
  2. 担保権や使用権が設定されていない
  3. 他人が通行予定の土地でない
  4. 汚染されていない(土壌汚染なし)
  5. 境界が不明確でない
  6. 危険な崖地でない
  7. 車両・樹木などの有体物がない
  8. 地下に埋設物がない
  9. 隣地との争いがない
  10. 管理に過大な費用がかからない

 

費用はいくらかかるの?

手続き時に必要な費用:

  • 申請手数料(数千円〜数万円想定)
  • 10年分の管理費負担
    ・宅地(200㎡)で約80万円
    ・山林・原野で約20万円

👉 草刈りやフェンス設置、巡回費などを含む

 

手続きの流れ

  1. 申請書提出(法務局へ)
  2. 法務局の審査・現地調査
  3. 承認通知が届く
  4. 費用納付
  5. 土地の所有権が国へ移転

 

注意点とリスク

  • 条件を満たさないと申請は却下
  • 調査協力が必須(拒否すれば罰則あり)
  • 申請後に費用が高額になる可能性あり(要事前見積)

 

山梨県での活用ポイント

  • 山林・農地・空き家敷地など、管理困難な土地に向いている
  • 市街地の宅地は費用が高く、制度活用に不向きな場合も
  • 境界確認・担保抹消など、登記・書類整理も必要

 

まとめ

  • 不要な土地を“国に返す”制度が2023年からスタート
  • 相続や遺贈による取得が対象(売買取得は不可)
  • 条件を満たせば、費用負担で土地を手放せる
  • 山梨県でも、山林や原野を所有する方は早めの検討を!

 

参考リンク

法務省「相続土地国庫帰属法」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

山梨県法務局:対象区域や申請様式の確認先
https://houmukyoku.moj.go.jp/

 

記事一覧へ戻る

関連記事

お問い合わせ

イエステーション山梨市店

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階

フリーダイヤル
0120-010-860
電話
0553-34-8132
FAX
0553-34-8133

イエステーション大月店

〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F

フリーダイヤル
0120-083-700
電話
0554-56-8672
FAX
0554-56-8673
電話アイコン

まずは無料相談! 0120-010-860