2025.07.19
相続・税金対策
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【相続・認知症対策】“家族信託”とは?今注目の財産管理制度をやさしく解説
2025.06.08
家族信託は、親や本人が認知症になったときに備えた「新しい相続・財産管理」の仕組みとして注目されています。信頼できる家族に財産の管理を託すことで、認知症になっても資産をスムーズに運用・処分できるようになります。また、2次相続(孫などへの継承)も指定可能で、山梨県内の不動産を将来世代に円滑に引き継ぐ手段としても有効です。この記事では、家族信託の仕組み・手続き・活用方法を詳しく解説します。
家族信託とは?基本のしくみ
財産を信頼する家族に託す制度
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう仕組みです。委託者(例:親)が、受託者(例:子)に財産の管理を任せ、受益者(例:親または別の家族)がその利益を受け取ります。
なぜ今、家族信託が注目されているのか?
認知症による資産凍結を防ぐ
成年後見制度では財産活用が限定的でしたが、家族信託なら柔軟に売却・活用が可能。たとえば、親が認知症になっても子どもが空き家の売却や介護費の支払いを行えます。
2次相続(孫など)まで財産を託せる
通常の遺言では子どもまでしか相続指定できませんが、家族信託では孫やさらに先の世代まで、財産の引継ぎ方法を指定できます。
家族信託の主なメリット
- 認知症になっても財産を凍結せずに運用できる
- 遺言ではできない「複数世代の承継」が可能
- 家庭内で財産管理が完結する(受託者が家族)
山梨県の空き家や土地を家族信託で管理するケース
たとえば、山梨県内の実家を相続する予定のあるご家庭で、親が高齢で空き家になる可能性がある場合:
- 家族信託契約で子に売却・運用の権限を移す
- 親が認知症になった後でも、家をスムーズに売却・活用可能
- 売却益から親の介護費や医療費にあてることができる
家族信託の始め方(基本の流れ)
- 目的と財産を決める
例:老後資金確保のために不動産・預金を信託 - 受託者(信頼できる家族)を決める
- 信託契約書を作成(公正証書がおすすめ)
- 不動産の場合は登記変更、預金は信託専用口座を開設
注意点と専門家の活用
- 契約内容は自由度が高いため、設計ミスに注意
- 金融機関や不動産に担保がある場合は事前に説明と承諾が必要
- 司法書士・弁護士による契約書作成支援を活用するのが安心です
まとめ
- 家族信託は「認知症対策」と「次世代への資産承継」に最適
- 家族内で財産管理が完結し、相続トラブル防止にも有効
- 山梨県内の空き家や不動産活用にも対応可能
- 専門家と相談して、自分に合った形で導入しましょう
参考リンク
- 国税庁 家族信託に関する資料:https://www.nta.go.jp/
- 家族信託専門士協会:https://www.kazokushintaku.org/
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