お役立ち記事

Home » お役立ち記事 » 法律・制度 » 不動産登記とは?意味・必要なタイミング・登記簿の見方まで徹底解説

不動産登記とは?意味・必要なタイミング・登記簿の見方まで徹底解説

2025.07.31

不動産登記とは?意味・必要なタイミング・登記簿の見方まで徹底解説

不動産登記は、土地や建物の所有者や権利関係を法務局に記録する制度で、第三者に権利を主張する「対抗要件」としての役割を持ちます。売買・相続・ローン完済など、登記が必要になるタイミングはさまざまです。登記を怠ると所有権を失うリスクや手続きの煩雑化にもつながるため注意が必要です。本記事では、不動産登記の基本から必要な場面、登記簿の見方まで、山梨県で不動産を売買・相続する方に向けてわかりやすく解説します。

 

不動産登記とは?なぜ必要なのか

不動産登記とは、土地や建物の場所・面積・所有者・担保権などを法務局に登録し、社会に公示する制度です。登記をすることで、第三者に対してその不動産の権利を主張できる「対抗要件」を得られます。

もし登記をしないと…

  • 所有権を主張できず、売買や相続時にトラブルになる
  • 誰が本当の所有者なのか分からなくなる

 

登記が必要になる5つのタイミング

① 不動産を取得したとき(購入・相続・新築)

  • 所有権移転登記(売買・相続)
  • 表題登記/所有権保存登記(新築)

② 住所や氏名が変更になったとき

  • 住所変更登記
  • 氏名変更登記(結婚や転居時など)

③ 相続が発生したとき

  • 相続人が所有権移転登記を行う必要あり

④ 住宅ローンを完済したとき

  • 抵当権抹消登記を自分で申請する必要があります

⑤ 建物を取り壊したとき

  • 建物滅失登記を申請

 

不動産登記の種類と内容

登記の種類 内容
表題登記 新築時に物理的情報を登記
所有権保存登記 初めて所有者として登録
所有権移転登記 売買・相続・贈与などで所有者が変わった場合
抵当権設定登記 ローンを組んだときに金融機関の権利を登録
抵当権抹消登記 ローン完済後に権利を削除
建物滅失登記 建物を解体したときに行う

 

登記をしないと起こり得る3つのトラブル

  1. 他人に先に登記されると所有権を失う可能性がある
    悪意ある売主が他人に再度売却し、その相手が先に登記すると自分の権利は無効に。
  2. 相続登記を放置すると手続きが煩雑に
    相続人が増えすぎて、遺産分割協議が困難に。
  3. 抵当権を放置すると売却・担保に支障が出る
    登記が残ったままでは売却できず、銀行から書類を再取得する手間も。

 

不動産登記簿の見方を知ろう

不動産登記簿は、大きく3つの部分で構成されています。

部分 内容
表題部 不動産の物理情報(土地面積、構造、床面積など)
権利部(甲区) 所有者に関する情報(住所・氏名・登記理由)
権利部(乙区) 抵当権など担保権に関する情報(金融機関名など)

不動産を購入・相続・売却する際には、この登記簿を確認することで、過去の所有者やローンの有無が分かります。

 

登記の期限があるケースも

特に注意が必要なのが建物の表題登記です。

  • 新築の場合:完成から1か月以内に申請が必要
  • 登記を怠ると:10万円以下の過料の可能性も

 

山梨で不動産登記をするなら

山梨県では特に以下のケースで登記手続きが多く発生しています。

  • 相続による農地・空き家の所有権移転
  • 首都圏からの移住による中古住宅購入
  • 空き家解体後の建物滅失登記

地元の司法書士や不動産会社と連携して、スムーズな手続きを進めましょう。

 

まとめ

  • 不動産登記は「権利の証明」と「安心取引」のために不可欠
  • 売買・相続・ローン完済など、場面に応じて登記が必要
  • 登記をしないことで起こるリスクも大きいため、忘れずに対応を
  • 登記簿の見方を知っておくことで、不動産売買に自信が持てる

 

記事一覧へ戻る

関連記事

お問い合わせ

イエステーション山梨市店

〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階

フリーダイヤル
0120-010-860
電話
0553-34-8132
FAX
0553-34-8133

イエステーション大月店

〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F

フリーダイヤル
0120-083-700
電話
0554-56-8672
FAX
0554-56-8673
電話アイコン

まずは無料相談! 0120-010-860