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【山梨県の地主様必見】定期借地権とは?貸主側のメリット・デメリットを徹底解説【前編】

2025.06.25

土地活用において「売る」か「貸す」かで悩む地主様へ──注目されているのが「定期借地権」です。従来の借地権とは異なり、契約更新なし・建物買取請求なしという明確な契約条件で、貸主にとっても有利な条件が整っています。この記事では、定期借地権の基本と3つの種類(一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権)の概要、地代・保証金の考え方などをわかりやすく解説します。

 

1.土地を貸すメリットとは?

固定資産税の軽減措置

土地を更地で保有すると税負担が重くなりますが、住宅が建つと最大6分の1まで軽減されます(200㎡まで)。

相続税対策にも有効

借地権が設定されている土地(底地)は評価額が下がるため、相続税の節税効果が見込めます。

 

2.定期借地権とは?

1992年の借地借家法改正で誕生した制度で、「更新なし」「契約満了で更地返還」が原則。貸主の意向が反映されやすい借地権です。

従来の借地権(普通借地権)の問題点

  • 契約更新が原則義務
  • 建物買取請求権あり
  • 契約終了が困難

→ 貸主が「土地を戻してもらえない」問題がありました。

 

3.定期借地権の種類と特徴

(1)一般定期借地権

  • 契約期間:50年以上
  • 居住用・事業用どちらも可能
  • 更新・買取請求なし
  • 書面(契約書)必須

👉 長期間土地を貸したいが、将来的には確実に返還してほしい地主様におすすめ。

 

(2)事業用定期借地権

  • 契約期間:10年以上50年未満
  • 事業用途限定(住宅不可)
  • 30年未満:更新・買取禁止義務あり/30年以上:特約次第で可
  • 公正証書での契約が必要

👉 商業施設や倉庫など、事業向けに高い地代を狙いたい方に有効。

 

(3)建物譲渡特約付借地権

  • 契約期間:30年以上
  • 借主が建てた建物を契約終了後、貸主に譲渡
  • 用途制限なし(住宅OK)

👉 建物付きの賃貸経営を将来引き継ぎたい地主様に向いています。

 

4.地代と保証金の考え方

地代の決め方

  • 一般的に更地の価格を基準
  • 路線価評価額(時価の80%程度)をベースにするケースも

保証金(敷金)の相場

  • 土地価格の20~25%程度
  • 契約終了時に返還(内容次第で調整あり)

 

 

まとめ(PART1)

  • 定期借地権は“貸す側に有利な仕組み”として1992年に登場
  • 3種類あり、目的や契約期間に応じて使い分けが可能
  • 山梨県で土地活用・相続対策を検討する方に非常に有効な選択肢

次回【PART2】では、各定期借地権タイプのメリット・デメリットや契約終了後の土地活用について詳しく解説します。

 

参考リンク

 

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