2025.06.22
相続・税金対策
お役立ち記事
【山梨県の不動産所有者必見】
2025.06.09
相続登記の登録免許税が“無料”になる?制度の概要と対象土地を徹底解説
相続登記の登録免許税(通常は土地評価額の0.4%)が免除される制度をご存知ですか?山林や農地など登記が放置されがちな土地を対象に、国は相続登記の促進策として、免税制度を設けています。この記事では、免除される条件、対象土地の特徴、登記手続きの注意点をわかりやすく解説。山梨県の空き地や山林を相続予定の方は要チェックです。
なぜ免税措置ができたのか?
山林や市街地から離れた安価な土地では、登記にお金をかけたくないという理由から、相続登記が放置されがちです。
しかし、登記がなされないと「所有者不明土地」となり、公共事業の妨げや災害復旧の障害になります。
これを防ぐために、国は相続登記を促す免税措置を制度化しました。
登録免許税の免税とは?
相続による土地登記の際、通常かかる登録免許税(評価額の0.4%)が「無料」になる制度です。ただし、一定の要件を満たす必要があります。
登録免許税が免除される3つのケース
- 相続人が登記前に死亡しているケース(数次相続)
たとえば、父(A)が死亡して土地を子(B)が相続するが登記せずにBも死亡した場合、Bへの登記は免税に。
👉 登記されていない名義(死人名義)でも一度登記し、その後C(Bの子)への登記を行う形に。
- 評価額10万円以下の田・畑・山林(指定地域)
以下の3条件をすべて満たす必要があります:
- 市街化区域外
- 法務大臣が指定した土地
- 固定資産評価額が10万円以下
👉 山梨県内でも該当する土地があります。対象地域は各法務局のHPで確認可能。
- 表題部所有者の相続人が登記する場合
登記簿に名前だけが残っている「表題部所有者」の相続人が所有権保存登記を行う際、評価額が10万円以下なら免税対象となります。
登録免許税が免除されない場合の費用は?
- 登録免許税:土地の固定資産評価額 × 0.4%
たとえば、土地評価額が100万円なら4,000円の税金がかかります。
免税措置の期限に注意(※現在制度変更の可能性あり)
制度の施行は2022年3月まで延長されていたものですが、現在は令和6年(2024年)以降の制度再編や義務化が進められており、詳細は司法書士や法務局への確認が必要です。
➡ 2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内に登記が必要となっています(義務違反は過料の対象)。
山梨県で対象になりやすい土地とは?
- 山林(山間部に多い)
- 畑・田(市街化区域外の農地)
- 既に相続が複数回発生している土地
➡ 山梨県内で土地の評価額が10万円以下の農地・山林は多く存在するため、登記前に評価証明書で確認しましょう。
相続登記を放置しているとどうなる?
- 土地の売却や活用ができない
- 所有者が不明扱いとなり、トラブル時の連絡不可
- 義務違反による過料(10万円以下)対象に
まとめ
- 相続登記には登録免許税(評価額の0.4%)が必要
- 一部の土地は条件を満たせば登録免許税が免除される
- 登記は「早めの手続き」がカギ。免税のチャンスを活かそう!
参考リンク
- 法務省:所有者不明土地の登記対策
https://www.moj.go.jp/ - 国税庁:登録免許税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
お問い合わせ
イエステーション山梨市店
〒405-0018
山梨県山梨市上神内川1670 マルキビル 1階
- フリーダイヤル
- 0120-010-860
- 電話
- 0553-34-8132
- FAX
- 0553-34-8133
イエステーション大月店
〒401-0015
山梨県大月市大月町花咲1660 財証ビル 2F
- フリーダイヤル
- 0120-083-700
- 電話
- 0554-56-8672
- FAX
- 0554-56-8673

まずは無料相談! 0120-010-860