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【山梨県の不動産所有者必見】

2025.06.09

相続登記の登録免許税が“無料”になる?制度の概要と対象土地を徹底解説

相続登記の登録免許税(通常は土地評価額の0.4%)が免除される制度をご存知ですか?山林や農地など登記が放置されがちな土地を対象に、国は相続登記の促進策として、免税制度を設けています。この記事では、免除される条件、対象土地の特徴、登記手続きの注意点をわかりやすく解説。山梨県の空き地や山林を相続予定の方は要チェックです。

 

なぜ免税措置ができたのか?

山林や市街地から離れた安価な土地では、登記にお金をかけたくないという理由から、相続登記が放置されがちです。
しかし、登記がなされないと「所有者不明土地」となり、公共事業の妨げや災害復旧の障害になります。
これを防ぐために、国は相続登記を促す免税措置を制度化しました。

 

登録免許税の免税とは?

相続による土地登記の際、通常かかる登録免許税(評価額の0.4%)が「無料」になる制度です。ただし、一定の要件を満たす必要があります。

 

登録免許税が免除される3つのケース

  1. 相続人が登記前に死亡しているケース(数次相続)

たとえば、父(A)が死亡して土地を子(B)が相続するが登記せずにBも死亡した場合、Bへの登記は免税に。

👉 登記されていない名義(死人名義)でも一度登記し、その後C(Bの子)への登記を行う形に。

 

  1. 評価額10万円以下の田・畑・山林(指定地域)

以下の3条件をすべて満たす必要があります:

  • 市街化区域外
  • 法務大臣が指定した土地
  • 固定資産評価額が10万円以下

👉 山梨県内でも該当する土地があります。対象地域は各法務局のHPで確認可能。

  1. 表題部所有者の相続人が登記する場合

登記簿に名前だけが残っている「表題部所有者」の相続人が所有権保存登記を行う際、評価額が10万円以下なら免税対象となります。

 

登録免許税が免除されない場合の費用は?

  • 登録免許税:土地の固定資産評価額 × 0.4%
    たとえば、土地評価額が100万円なら4,000円の税金がかかります。

 

免税措置の期限に注意(※現在制度変更の可能性あり)

制度の施行は2022年3月まで延長されていたものですが、現在は令和6年(2024年)以降の制度再編や義務化が進められており、詳細は司法書士や法務局への確認が必要です。
2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内に登記が必要となっています(義務違反は過料の対象)。

 

山梨県で対象になりやすい土地とは?

  • 山林(山間部に多い)
  • 畑・田(市街化区域外の農地)
  • 既に相続が複数回発生している土地

➡ 山梨県内で土地の評価額が10万円以下の農地・山林は多く存在するため、登記前に評価証明書で確認しましょう。

 

相続登記を放置しているとどうなる?

  • 土地の売却や活用ができない
  • 所有者が不明扱いとなり、トラブル時の連絡不可
  • 義務違反による過料(10万円以下)対象に

 

まとめ

  • 相続登記には登録免許税(評価額の0.4%)が必要
  • 一部の土地は条件を満たせば登録免許税が免除される
  • 登記は「早めの手続き」がカギ。免税のチャンスを活かそう!

 

参考リンク

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